「ぼったくり」防止条例

新宿のキャバクラ店で,客の男性に「金払えなかったら(拳銃で)はじかれるぞ」などと言って飲食代金約63万円(!)を請求したという都ぼったくり防止条例違反の疑いで,キャバクラ店経営者等が逮捕されたとの報道がありました(日本経済新聞ネット版H26.10.11付き記事)。

ぼったくり防止条例は,正式な名称を「性風俗営業等に係る不当な勧誘,料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」といい,平成12年に東京都で制定されたのを皮切りに,北海道,大阪府,福岡県等において制定されています(条例の名称は各都道府県によって若干異なります)。

都の条例では,「何人も,特定の指定性風俗営業等の客に対し,粗野若しくは乱暴な言動を交えて,又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で,当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。」(4条2項)と規定されており,今回のケースは,この条文にある「粗野若しくは乱暴な言動を交えて」,「料金・・・の取立てをしてはならない」に違反した(疑いがある)というものですね(違反した場合の罰則は,「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています)。

ところで,今回は「金払えなかったら(拳銃で)はじかれるぞ」などという言動があったために条例違反=犯罪,よって逮捕となりましたが,「ぼったくり」だけであった場合にはどうなっていたでしょうか。

都の条例には,「当該営業に係る料金について,実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ,又は表示すること。」(4条1項1号)を禁止する規定がありますので,例えば,実際には5万円かかるのに「5000円ポッキリ!」などと言って勧誘したような場合は,「実際のものよりも著しく低廉であると誤認させる」として,条例違反となる可能性があります(罰則は,同じく「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です)。

そこまでいかなくても,実際の料金よりも安い金額を言って料金を誤信させて勧誘したような場合は,「詐欺罪」に該当するケースもあり得ると思います。

しかし,そういう事情もない場合に,単に「料金が高い」というだけで何らかの犯罪にあたるかというと,それはおそらく難しいだろうと思います(民事上は,例えば,「公序良俗違反」等により(飲食などについての)契約は無効であるとして,料金の支払いを争う(拒否する)余地はあるかもしれません)。

君子危うきに近寄らず。

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弁護士 櫻町直樹
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相続税の課税対象,1200万世帯に倍増

という記事が平成26年7月27日付き日本経済新聞(ネット版)に掲載されていました(こちら→http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXNASFS26013_26072014MM8000)。

平成27年1月1日以降に生じる相続については,平成25年度税制改正に伴う相続税法改正によって,これまで「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」であった基礎控除額が,「3000万円+600万円×法定相続人の人数」に引き下げられるため,相続税の課税対象となるケースが拡大します。

上記日経記事に引用されている三井住友信託銀行の試算では,「夫婦・子ども2人」の4人家族を前提に,夫が死亡し妻と子ども2人が相続するとした場合(基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円),新たに590万世帯が課税対象となり,改正前の基礎控除額でも課税対象となる630万世帯とあわせて「1220万世帯」が,相続税の課税対象になるそうです。

そしてまた,新たに課税対象になる世帯は「三大都市圏が394万世帯で7割弱を占める」(上記日経記事)ということでした。これは,不動産(土地)の評価額が高くなる大都市圏においては,金融資産をそれほど保有していない場合でも,持ち家があれば課税対象になる可能性があるということですね。

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ちなみに,裁判所の統計によれば,平成24年度における遺産分割事件の総数は1万1737件にのぼっています(http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B24DKAJ42~43.pdf)。

また,申立認容または調停成立という解決に至るまでに要した期間について,遺産の価額が1000万円以下の場合では総数2849件のうち「(6か月を超え)1年以内」が914件で最も多く,「(1年を超え)2年以内」というケースも464件となっており,相続人間での遺産分割協議がうまくいかず,裁判(調停・審判)手続に委ねざるを得ないときは,相応の時間(と費用・手間)がかかることになります(http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B24DKAJ51~52.pdf)。

お盆の時期には親族で集まることも多いでしょうから,相続が「争族」とならないよう,十分に話し合っておくことや,また,「遺言書」を作成して被相続人(遺産を残す人)の意思を明確にしておくこと(そして,それを相続人にも伝えておくこと)が重要です。

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改正DV法:同居の交際相手からの暴力に対し,保護命令51件

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は,法改正によって法律婚・事実婚の関係にある当事者以外に,「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係」(同法28条の2)にある場合も,相手方の暴力を原因とする保護命令(同法10条)の申立てが可能となりましたが,今年(平成26年)1月の施行から4月末までの間で既に51件,裁判所によって保護命令が発令されたそうです(例えば日経新聞H26.6.29付き記事)。

内閣府男女共同参画局ウェブサイトに掲載されている改正DV法についてのQ&Aによれば,「生活の本拠を共にする」といえるかどうかの判断は,「被害者と加害者が生活の拠り所としている主たる住居を共にする場合を意味するものとして考えています」とされています。

「生活の本拠」という文言(概念)は,他の法令においても用いられるものですが,具体的な判断にあたっては,「住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料金の支払名義等の資料から認定することができる場合はもとより,そのような資料が存在しない場合であっても,写真,電子メール,関係者の陳述等から生活の実態を認定し,「生活の本拠を共にする」と判断することになると思われます」(上記Q&A)との説明がされています。

客観的な資料がなくても,諦める必要はないということですね。上記日経新聞の記事には,「男からのメールに「帰ってこい」などと同居をうかがわせる内容があったため,撮影して証拠として提出」とありますが,例えば,フェイスブックなどSNSへの投稿記事も,証拠として有用性がありそうです。

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報道:「解雇は専門職限定,労働時間特例は先送り 戦略特区案」

以前のブログ記事で触れた「解雇しやすい特区」について,朝日新聞H25.10.5付き記事によれば「労働時間規制を緩める提案は調整の遅れで今回の検討から外し,解雇ルールの明確化と有期雇用の規制緩和を中心に,今月始まる臨時国会への法案提出に向けて調整」となったそうです。

労働時間規制の緩和は,有給休暇の取得率も低く長時間労働が蔓延している現状では,労働環境を益々悪化させかねないものですから,拙速な導入が回避されたことはひとまず良かったのではないかと思います。

なお,記事タイトルにある「専門職」は弁護士等が想定されているようですが,企業に雇用されている弁護士(「インハウスロイヤー」などとも呼ばれます)は,平成25年現在で965人,弁護士数に対する割合は2.8%となっています(日本組織内弁護士協会「企業内弁護士数の推移(2001年~2013年)」)。まだまだ少ないですね。

弁護士櫻町直樹

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ご当地ナンバー

しばらくぶりの投稿です。9月に入りましたがまだまだうだるような暑さが続きますね。

国土交通省が先月,いわゆる「ご当地ナンバー」の導入地域を発表(ご当地ナンバー(第2弾)の導入地域の決定について)しましたが,世田谷区に居住する71名の方が,「世田谷ナンバー導入は違法」として,国に対し導入取消しを求める訴訟を提起したとの報道がありました(H25.9.3時事通信記事)。

このような,国を相手方(被告)として,国のした行為を争う訴訟は「行政事件訴訟」と呼ばれますが,行政事件訴訟の場合は,訴訟として裁判所に審理してもらうためにいくつかのハードルをクリアする必要があります。

上記時事通信の報道によれば,「導入取り消しを求める訴訟」とありますので,提起された訴訟が「処分の取消しの訴え」(行政事件訴訟法3条2項)であることを前提にすると,まず,処分の取消しの訴えの対象にできるのは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(同項)となっています。

「処分その他公権力の行使」と言われても何がなんやらという感じですが,最高裁判所は「処分」という概念について,「行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によつて,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と述べています(最高裁判所昭和39年10月29日判決民集18巻8号1809頁)。

ますますこんがらがってしまうかもしれない最高裁の定義ですが,例えば,飲食店の営業許可や営業停止命令などが,典型的な「処分」にあたるといえます。

ひるがえって,国土交通省のご当地ナンバー導入決定という行為をみた場合,はたして「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」といえるのか,例えば,「自分の意思によらず世田谷ナンバーをつけなければならない」とみれば,「義務を形成」といえるように思えるものの,一方で,ナンバープレート(自動車登録番号標)を自動車につけなければならないこと自体は道路運送車両法19条で定められているので,「ご当地ナンバーの導入は,ナンバープレートに記載される運輸支局を表示する文字を変更するだけ」とみれば,「義務を形成」とまではいえないようにも思える,ということで,なかなか一筋縄ではいかないように感じられます。

他にも,行政事件訴訟の場合には「原告適格」の問題があったり,訴訟としては難易度が高い類型に属するので,「ご当地ナンバー訴訟」の原告側(世田谷区の住民の方々)がどういった主張を組み立てて上記のような問題をクリアしている(しようとしている)のか,非常に興味深いところです。

なお,国土交通省の「訴状が届いていないので,コメントできない」とのコメント,訴訟が提起された際の被告側(訴えられた方)のコメントとしてよく目・耳にすると思いますが,訴訟を提起する場合,具体的には「訴状」という書類(他にも書類を添付しますが)を裁判所に提出するということになります。

そして,裁判所は提出された訴状等書類一式について,形式的な不備はないか,(残業代請求等であれば)計算間違いはないか等をチェックし,その後,被告へ訴状等一式を送ることになります。

なので,訴状が提出された直後に,被告にコメントを求めても「訴状が届いていないので・・・」というフレーズが返ってくるわけです(といっても,訴状が届いたタイミングでコメントを求めても,「内容を精査していないのでコメントできない」とかになるんでしょうね(笑))。

 

弁護士櫻町直樹

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最低賃金の引上げ

先日,ブログ記事「生活保護費引下げと最低賃金」で,「「だから最低賃金を引き上げるべきだ」という意見がでてきても全くおかしくないはずです。」と書きましたが,厚生労働省・中央最低賃金審議会(の小委員会)は,最低賃金の引上げ目安を全国平均で「14円」とすることを決定したそうです(H25.8.6日本経済新聞記事 など)。

上記日経記事によれば,目安どおりに引上げがなされれば,北海道をのぞいて,最低賃金に基づく収入額が生活保護受給額を下回る「逆転現象」が解消されることになるそうです。

なお,「平成24年度地域別最低賃金改定状況」をみてみると,最低賃金は652円(島根県・高知県)から850円(東京都)までの範囲で,各都道府県の状況に応じて設定されています。

1日の所定労働時間が8時間,週休2日,夏季・年末年始に少し休みがあるという場合,1か月の所定労働時間はだいたい170時間ですので,最低賃金で働いた場合の収入は約11万円から約14万4000円という額になりますね。

最低賃金の引上げがなされるのは望ましいことですが,「生活保護費引下げと最低賃金」でみたように,日本における最低賃金の水準はまだまだ低いという見方も成り立つことからすれば,更なる引上げを期待したいところです。

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改正ストーカー規制法の適用

以前にブログ記事(改正DV防止法・改正ストーカー規制法の成立)で取り上げたストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)改正ですが,このたび,元交際相手に複数回に渡ってメールを送信した男性が逮捕されたそうです(NHKオンライン「改正ストーカー規制法を初適用 男逮捕」)。

規制されるメール送信行為は,「拒まれたにもかかわらず,連続して(略)電子メールを送信すること」(ストーカー規制法2条1項5号)というものです。

「連続して」とは,警察庁が示している行政解釈では「短時間や短期間に何度も」という意味であり,具体的には個々の事案により判断されることとなる」となっています(ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達) 平成21年3月30日 警察庁丙生企発第31号)。

また,「電子メールの内容は問わないものとなっている」(ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達) 平成25年7月3日 警察庁丙生企発第76号)とされているので,嫌がらせ等の内容でなくとも,(他の要件を満たした上で)連続してメールを送信すれば法の適用対象になる,ということになります。

今回の法改正は,長崎県や神奈川県で発生した痛ましい事件等を背景にしたものですが,同種事件が二度と起こらないよう切に願うばかりです。

なお,NHKオンラインの記事で紹介されていた「逮捕された加害者が怒りや不満を一層募らせ,事態が悪化するケースも予想されるため,逮捕された加害者の心の整理や立ち直りをカウンセラーなどが支援する仕組みも必要ではないか」とのNPO法人「ヒューマニティ」理事長早川明子氏による指摘も,こうした事案に対応する際には心に留めておくべきものだと感じました。

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鳥取県知事に職務質問

H25.6.8付日本海新聞(ネット版)に,「48年ぶりに鳥取県で開かれた全国植樹祭の総括会議が7日,県庁であり,平井伸治知事は「警備が厳しかった。朝,ホテルの周りを散歩していたら警察から職務質問を受けた」と明かした。」との記事が掲載されていました。

あれ,ホテルの周りを散歩してるだけで職務質問されちゃうの?ということで,要件を確認してみましょう。

職務質問にもきちんとした法律の根拠があり,「警察官職務執行法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)」において以下のように定められています。

第二条  警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

新聞報道からでは,実際にどんな状況で職務質問がなされたのか分かりませんが,「「他の都道府県の警察の方では」との認識」というフレーズは,配慮なのか,はたまた・・・。

職務質問の要件が満たされていなければ,違法な行為として自治体が損害賠償責任を負うこともあります(H25.5.28付産経ニュース「アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁」)。

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