遺言書に「花押」:福岡高裁那覇支部が有効と判断

H28.6.4追記

以下のケースは最高裁に上告がなされており,昨日(H28.6.3),最高裁の判断が出たのですが,最高裁は「花押は印章による押印と同視できず無効」と判断しました(毎日新聞H28.6.3付き記事(http://mainichi.jp/articles/20160604/k00/00m/040/071000c)など)。

一審及び控訴審が,「遺言者の同一性・真意の確保」と「文書完成の担保」という,印章(印鑑)による押印を必要とした趣旨(実質)を重視して花押の有効性を認めたのに対し,最高裁は,「印を押さなければならない」という条文(形式)を重視して,花押では要件を満たさず無効と判断したといえましょう。

民法968条「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

条文の文言を厳格に解釈し,法的安定性・予測可能性を重視するか,あるいは,事案毎の妥当な解決を重視し,文言を柔軟に解釈するか,難しい問題です。

(ここまで)++++++++++++

日本経済新聞電子版H26.10.24付記事が,「遺産相続の遺言書に使われる「印」の代わりに,戦国武将らのサインとして知られる「花押」の使用は有効かどうかが争われた訴訟の判決で,福岡高裁那覇支部は24日までに,印と認定できると判断した一審・那覇地裁判決を支持し,遺言書を有効と認めた」と報じていました。

民法においては,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」と規定されています(968条1項)。

「印」とは,印鑑(ハンコ)のことですから,印鑑による押印ではなく花押が使われていた上記ケースでは,民法の規定に反する無効なものではないか,という争いが生じたわけです。

【民法960条】
遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。

しかしながら,上記福岡高裁那覇支部判決(及びその一審である那覇地裁判決)は,花押も「印」にあたるとして,遺言は有効であると判断しました。

民法の文言に厳格に従えば,「印」という言葉が意味しているのは「印鑑」なのだから,それ以外は認められるべきでない,ということになりそうですね。

実は,上記判決から遡ること四半世紀,遺言書に「指印」が押捺されていたというケースで,最高裁は「右にいう押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りるものと解するのが相当である」という判断を示しています(最高裁平成元年2月16日判決民集43巻2号45頁)。

そして,指印による押捺が「押印」として認められる理由については,民法が「押印」を要件とした趣旨を「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」と解釈した上で,「指印をもって足りると解したとしても,遺言者が遺言の全文,日附,氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし,いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については,通常,文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと,文書の完成を担保する機能においても欠けるところがない」としました。

つまり,遺言書に「押印」が必要なのは,「遺言者の同一性・真意の確保」と「文書完成の担保」にあるのだから,それらが満たされるのであれば印鑑による押印に限られないのであり,「指印」はそれらを満たしている,としたのです。

ちなみに,「同一性の確保」については,「指印については,通常,押印者の死亡後は対照すべき印影がないために,遺言者本人の指印であるか否かが争われても,これを印影の対照によって確認することはできないが,・・・,印章による押印であっても,印影の対照のみによっては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合があるのであり,印影の対照以外の方法によって本人の押印であることを立証しうる場合は少なくないと考えられるから,対照すべき印影のないことは前記解釈の妨げとなるものではない」としています。

本件における「花押」が,自己と他人を区別する符号として用いられ(自署され),文書の最後に記されていたという場合には,「遺言者の同一性・真意の確保」と「文書完成の担保」のいずれも満たすものであるから,押印と認めることができる,という結論が導かれそうです。

上記日経新聞記事によれば,那覇地裁は(遺言者である)「男性がこれまでも花押を使用してきたと指摘。印鑑より偽造が困難である点を踏まえ「印と認めるのが相当」と判断した」(福岡高裁那覇支部もこれを維持)ということですから,上記最高裁判決が示した判断(基準)に沿ったものとして,妥当であろうと思われます。

もっとも,法律が求める要式にきちんと従うに越したことはないのであり,自筆証書遺言書を作成する場合には,実印で押印をしておくのが無難でしょう。

ちなみに,「鶴川流花押」というウェブサイトには,歴史上の人物や政治家などが用いた花押が掲載されていますが,デザイン性もあってなかなか面白いです。勝海舟の花押(こちらの124)なんか,毎回ちゃんと同じように書けるのか,という気がしますが…。

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「ぼったくり」防止条例

新宿のキャバクラ店で,客の男性に「金払えなかったら(拳銃で)はじかれるぞ」などと言って飲食代金約63万円(!)を請求したという都ぼったくり防止条例違反の疑いで,キャバクラ店経営者等が逮捕されたとの報道がありました(日本経済新聞ネット版H26.10.11付き記事)。

ぼったくり防止条例は,正式な名称を「性風俗営業等に係る不当な勧誘,料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」といい,平成12年に東京都で制定されたのを皮切りに,北海道,大阪府,福岡県等において制定されています(条例の名称は各都道府県によって若干異なります)。

都の条例では,「何人も,特定の指定性風俗営業等の客に対し,粗野若しくは乱暴な言動を交えて,又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で,当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。」(4条2項)と規定されており,今回のケースは,この条文にある「粗野若しくは乱暴な言動を交えて」,「料金・・・の取立てをしてはならない」に違反した(疑いがある)というものですね(違反した場合の罰則は,「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています)。

ところで,今回は「金払えなかったら(拳銃で)はじかれるぞ」などという言動があったために条例違反=犯罪,よって逮捕となりましたが,「ぼったくり」だけであった場合にはどうなっていたでしょうか。

都の条例には,「当該営業に係る料金について,実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ,又は表示すること。」(4条1項1号)を禁止する規定がありますので,例えば,実際には5万円かかるのに「5000円ポッキリ!」などと言って勧誘したような場合は,「実際のものよりも著しく低廉であると誤認させる」として,条例違反となる可能性があります(罰則は,同じく「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です)。

そこまでいかなくても,実際の料金よりも安い金額を言って料金を誤信させて勧誘したような場合は,「詐欺罪」に該当するケースもあり得ると思います。

しかし,そういう事情もない場合に,単に「料金が高い」というだけで何らかの犯罪にあたるかというと,それはおそらく難しいだろうと思います(民事上は,例えば,「公序良俗違反」等により(飲食などについての)契約は無効であるとして,料金の支払いを争う(拒否する)余地はあるかもしれません)。

君子危うきに近寄らず。

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「無戸籍」ということ

毎日新聞ネット版H26.9.28付き記事において,「民法の「離婚後300日規定」に伴う「無戸籍の人」が今月10日時点で,全国に少なくとも200人(うち18人が成人)いたことが法務省の実態調査で分かった」と報道されています。

この報道にある「民法の「離婚後300日規定」」とは,民法にある以下の条文のことをいっています。

民法772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

構造が少し分かりにくいですが,2項で「離婚の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定」され,1項で「婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定」されるため,離婚した後に生まれた子であっても,離婚日から300日以内である場合には元夫の子と推定されることになるのです。

そうすると,離婚後に子を出産した母親は,その子を元夫との子として出生届を提出しなければならない(そうでないと自治体窓口で受理されない。※)のですが,元夫の子として扱われることを回避したい事情(元夫以外の男性との子である等)があるような場合に,母親が出生届を提出せず,その結果,戸籍上はその子が存在していないという事態が生じることになります。

※ただし,平成19年5月に法務省から通達が出されており,「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能」ということで,医師による証明があれば民法の推定規定を覆し,元夫の子としての出生届でなくとも受理されるようになっています。しかしながら,「民法772条による無戸籍児家族の会」ウェブサイトによれば,離婚後の妊娠であるにもかかわらず,医師による証明ができないケースがあるようであり,問題が完全に解決されたというわけではありません。

なお,「夫の子である」という推定を覆す方法としては,上記の医師による証明以外に,以下のような裁判による手続きがあります。

1 嫡出否認の訴え
2 親子関係不存在確認の訴え
3 強制認知の訴え

このうち,1は夫からしか提起できない訴えなので,夫にその意思がない場合や,「元夫には子が生まれたことを知られたくない」といった事情がある場合には難しいですね。
一方,2は子から夫に対して,3は子または母から血縁上の父に対して提起するものなので,夫の意思がどうであれ訴え提起が可能です。「元夫には子が生まれたことを知られたくない」という場合には,3を選択することになりますね。
ただし,訴えが認められるためには,「推定が及ばない事情」(例えば,妊娠した時期に夫は海外へ長期出張中であり性的関係を持つ機会がなかった等)を証明する必要があります。夫の協力を得ずにこのような証明をすることが,難しいケースもあるかもしれません。

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戸籍に記載がなければ住民票にも記載されず,日常生活においても,就学手続きに支障が生じる,運転免許証が取得できない,旅券が取得できない,選挙権が行使できない,婚姻届が受理されない(結婚できない)など,さまざまな不利益を被ることになります。

子には何の責任もないにもかかわらず,このような不利益が生じることは理不尽というほかなく,立法あるいは行政による早急な対応が望まれるところです。

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