平均的な専業主婦のみなし年収:226万円

という試算が,日経ビジネスオンラインの記事(H25.8.7「急速に経済価値が増す、家の中の家事育児」)で紹介されていました。

この「226万円」という数字は,家事代行サービス労働者の時給1029円(2011年時点)に,「無業有配偶女性」(いわゆる「専業主婦」)の年間無償労働時間である2199時間(1日平均6時間)を乗じて算出されたものだそうです。

また,この記事では無償労働が有する価値の対GDP比についても言及されていますが,「平成25年版男女共同参画白書」によれば,炊事や掃除等の家事,介護,育児,買い物等に使われた時間数をベースにその経済的価値を評価すると,年間約138.5兆円にのぼると推計され,これは日本の名目GDPの実に29.4%を占めるそうです(同白書第1部・28頁)。※そしてこの巨大な数字は,「女性の就業に伴い,従来主に女性が家庭で担っていた介護・育児・家事等の一部が市場化された場合,関連産業における需要が拡大し,経済に影響を与えることが考えられる」(同・6頁)という文脈において,一種の期待をもってとらえられています。

ちなみに,「専業主婦の『収入』はいくらか」という論点を弁護士の業務にひきつけてみますと,例えば,専業主婦の方が交通事故に遭って入院したような場合に,「休業損害」を請求することができるか,という形で現れます。

給与所得者であれば,入院によって働けなかったために賃金が支払われないことになりますので,当然,休業損害を請求することができます(なお,入院のため有給休暇を取得したような場合も,休業損害は請求可能です)。

では,もともと「賃金」という形では収入を得ていない専業主婦の場合,休業損害は「ゼロ」になるのでしょうか?

しかし,このような結論には何だか違和感がありますね。上でみたように,家事等が経済的に大きな価値を有する(他人にやってもらうとすれば一定の対価を支払う必要がある)ことからしても,また,家族生活を営む上での重要性に照らしても,入院によって家事等ができなかったのであれば,それに対する金銭的補償があって然るべき,といえそうです。

そのとおり,判例では,専業主婦の場合も休業損害が認められています(最高裁昭和50年7月8日判決集民115号257頁)。

その算出の仕方にはいくつかバリエーションがありますが,一般的には,「賃金構造基本統計調査」(いわゆる「賃金センサス」)に基づく,女性労働者全年齢の平均賃金(産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金)をベースに算定されます。

ちなみに,平成24年賃金センサスに基づく女性労働者全年齢の平均賃金は約354万円となっていますので,1日あたりの休業損害は約9699円と評価されることになります。

弁護士櫻町直樹

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最低賃金の引上げ

先日,ブログ記事「生活保護費引下げと最低賃金」で,「「だから最低賃金を引き上げるべきだ」という意見がでてきても全くおかしくないはずです。」と書きましたが,厚生労働省・中央最低賃金審議会(の小委員会)は,最低賃金の引上げ目安を全国平均で「14円」とすることを決定したそうです(H25.8.6日本経済新聞記事 など)。

上記日経記事によれば,目安どおりに引上げがなされれば,北海道をのぞいて,最低賃金に基づく収入額が生活保護受給額を下回る「逆転現象」が解消されることになるそうです。

なお,「平成24年度地域別最低賃金改定状況」をみてみると,最低賃金は652円(島根県・高知県)から850円(東京都)までの範囲で,各都道府県の状況に応じて設定されています。

1日の所定労働時間が8時間,週休2日,夏季・年末年始に少し休みがあるという場合,1か月の所定労働時間はだいたい170時間ですので,最低賃金で働いた場合の収入は約11万円から約14万4000円という額になりますね。

最低賃金の引上げがなされるのは望ましいことですが,「生活保護費引下げと最低賃金」でみたように,日本における最低賃金の水準はまだまだ低いという見方も成り立つことからすれば,更なる引上げを期待したいところです。

弁護士櫻町直樹

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改正ストーカー規制法の適用

以前にブログ記事(改正DV防止法・改正ストーカー規制法の成立)で取り上げたストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)改正ですが,このたび,元交際相手に複数回に渡ってメールを送信した男性が逮捕されたそうです(NHKオンライン「改正ストーカー規制法を初適用 男逮捕」)。

規制されるメール送信行為は,「拒まれたにもかかわらず,連続して(略)電子メールを送信すること」(ストーカー規制法2条1項5号)というものです。

「連続して」とは,警察庁が示している行政解釈では「短時間や短期間に何度も」という意味であり,具体的には個々の事案により判断されることとなる」となっています(ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達) 平成21年3月30日 警察庁丙生企発第31号)。

また,「電子メールの内容は問わないものとなっている」(ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達) 平成25年7月3日 警察庁丙生企発第76号)とされているので,嫌がらせ等の内容でなくとも,(他の要件を満たした上で)連続してメールを送信すれば法の適用対象になる,ということになります。

今回の法改正は,長崎県や神奈川県で発生した痛ましい事件等を背景にしたものですが,同種事件が二度と起こらないよう切に願うばかりです。

なお,NHKオンラインの記事で紹介されていた「逮捕された加害者が怒りや不満を一層募らせ,事態が悪化するケースも予想されるため,逮捕された加害者の心の整理や立ち直りをカウンセラーなどが支援する仕組みも必要ではないか」とのNPO法人「ヒューマニティ」理事長早川明子氏による指摘も,こうした事案に対応する際には心に留めておくべきものだと感じました。

弁護士櫻町直樹

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