7月の特別法律相談

7月は,以下の日程で特別法律相談を実施いたします(通常の法律相談も随時お受けしております)。
※ご予約はこちらから お願いいたします。
※5250円(消費税込み)/30分間(お昼休み法律相談は45分間)の相談料を頂戴いたします(無料法律相談を除く)。
※相談枠に限りがありますため,ご希望の時間にそえない場合がございますので予めご了承ください。

12日(金)「昼休み法律相談」(11時45分~13時15分)
17日(水)「夜間法律相談」(18時~21時)
27日(土)「休日法律相談」(14時~18時)
31日(水)「無料法律相談」(15時~18時)

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「不格好経営―チームDeNAの挑戦」

DeNA創業者である南場智子さんの著書「不格好経営―チームDeNAの挑戦」を読みました。

南場さんの率直な語り口が清々しい本です。

退任のきっかけとなった出来事について書かれた第6章の,「ずっと暗い不安の淵に行ってしまったような夫の目を思い出す。今いくから。助けに行くから。これまでの人生は全部このときのためにあったんじゃないだろうか」というフレーズに,ぐっときました(ご興味のある方は,是非読んでみてください)。

弁護士櫻町直樹

パロス法律事務所 http://www.pharos-law.com/
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-1-7 カーサ九段403
TEL 03-6261-2756 FAX 050-3730-9413
Mail info@pharos-law.com

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改正DV防止法・改正ストーカー規制法の成立

昨日6月26日,「DV防止法」(正式名:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)と,「ストーカー規制法」(正式名:ストーカー行為等の規制等に関する法律)を改正する法案が,衆議院本会議においてそれぞれ可決・成立したそうです(読売新聞ネット版 など)。

主な改正点は,DV防止法については,これまでは「配偶者」からの暴力のみが適用対象となっていたのを,「同居している交際相手」からの暴力も適用対象とした点です。
※DV防止法にいう「暴力」は,「身体に対する暴力・・・又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されており,殴る,蹴るといった物理的な力の行使だけでなく,言葉によるものも含まれます。

また,ストーカー規制法についての主な改正点は,「つきまとい」として規制される行為に「繰り返し電子メールを送信する行為」が追加された点です。
※これまでは,面会を強要したり,連続して電話をかけたりファックスを送信したり,といった行為が対象とされ,メール送信は対象外になっていました。

内閣府が取り纏めている,「配偶者からの暴力に関するデータ」(平成24年7月時点)によれば,「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」は毎年増加しており,平成23年度においては実に約8万2000件となっています(平成14年度においては約3万6000件となっているので,ここ10年で倍以上になっています)。

いかなる理由であれ,また,どのような関係性においてであれ,「暴力」は相手の尊厳を傷つける行為であり,決して許されないものだと思います。
相手のことを個人として尊重していれば,相手を従わせる必要もなく,また,その手段としての暴力(暴力それ自体が目的というのは論外)を行使する必要もないと思うのですが,きれいごとに過ぎるでしょうか。

 

弁護士櫻町直樹

パロス法律事務所 http://www.pharos-law.com/
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-1-7 カーサ九段403
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精神障害の労災請求件数が3年連続で過去最高を更新

厚生労働省が平成23年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を取り纏め,公表しました。

脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」については,労災補償が請求された件数は898件で前年度比96件の増であり,2年連続で増加。

また,「精神障害に関する事案の労災補償状況」についても,請求件数は1,272件で前年度比91件の増であり,3年連続で過去最高だったそうです。

労働災害にあった場合,労働者は労働基準監督署宛に「休業補償給付」などの請求をすることができます(ただし,休業補償給付は休業して4日目からの支給となっています。最初の3日間は休業補償給付の対象とはなりませんが,代わりに,会社が補償する責任を負います(労基法76条1項)。

ただし,給付の対象となる労働災害とは「業務に起因して」生じた負傷等をいい,業務とは無関係な原因による場合は,労働災害とは認められません。

通勤中に事故等にあった場合も給付対象となりますが,「移動の経路を逸脱し,又は移動を中断した場合には,逸脱又は中断の間及びその後の移動」については対象外となります。

どのようなときに「逸脱」となってしまうのかについて,裁判例では,「夕食の材料等を購入する目的で・・・交差点で左折し,自宅と反対方向にある商店に向かって四十数メートル歩行した際」に交通事故に遭ったという事案で,「就業場所と住居との間の通常の経路をそれたことは否定することができないし,また,その目的も,食事の材料等の購入にあって,住居と就業の場所との間の往復に通常伴いうる些細な行為の域を出ており,通勤と無関係なものであるというほかない」として労働災害(通勤災害)にはあたらないとしたものがあります(札幌高裁平成元年5月8日労判541号27頁)。

その程度の寄り道なんだから労災として認めてあげても・・・という気がしますが,「客観的なルール(法律)を厳格に解釈した予測可能性の高い判断」と,「ルールによりつつも,予測可能性を若干犠牲にし個別的解決を重視した判断」のいずれが妥当かというのは,一概には言えない問題ですね。

前者を重視しすぎれば,一方の当事者(労働者)にとって納得のいかない解決になりますし,他方で,後者を重視しすぎれば,ルール(法律)に基づく予測が困難となり,ルールを設けている意味がなくなりかねません。

と,少し話が固くなりましたが,自分の体力などをあまり過信せず,長時間労働のリスクを十分に認識しておく必要がありますね(時間外労働(残業)が2~6か月間の平均で月80時間を超えると,健康を害するリスクが高くなるとされています(厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」)。

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横浜弁護士会が紹介制導入へ

6.16付朝日新聞ネット版に「八百屋さんも顧問弁護士を 横浜弁護士会が紹介制導入へ」という記事(全文を読むには会員登録が必要になります)が掲載されていました。

記事によれば,「個人事業主やフルタイムの従業員が5人以下の法人」を対象に,月額顧問料5000円以下を目安として弁護士を紹介するそうです。

通常,法律相談料は「30分5250円」ですから,例えば,月に1回・1時間程度の相談が見込まれるなら,事業主・法人側にとっては十分にメリットがありそうですね。※参考:日本弁護士連合会「アンケート結果に基づく中小企業のための弁護士報酬の目安」(2009年)

弁護士にとっても,事業主・法人に顧問先となっていただければ,事件を受任する機会が増えるといったメリットが期待できそうですね。

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鳥取県知事に職務質問

H25.6.8付日本海新聞(ネット版)に,「48年ぶりに鳥取県で開かれた全国植樹祭の総括会議が7日,県庁であり,平井伸治知事は「警備が厳しかった。朝,ホテルの周りを散歩していたら警察から職務質問を受けた」と明かした。」との記事が掲載されていました。

あれ,ホテルの周りを散歩してるだけで職務質問されちゃうの?ということで,要件を確認してみましょう。

職務質問にもきちんとした法律の根拠があり,「警察官職務執行法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)」において以下のように定められています。

第二条  警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

新聞報道からでは,実際にどんな状況で職務質問がなされたのか分かりませんが,「「他の都道府県の警察の方では」との認識」というフレーズは,配慮なのか,はたまた・・・。

職務質問の要件が満たされていなければ,違法な行為として自治体が損害賠償責任を負うこともあります(H25.5.28付産経ニュース「アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁」)。

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歌集 oval/untitleds

という歌集をいただきました(http://www.kadokawa.co.jp/book/bk_detail.php?pcd=321212000046)。

以前勤めていた国際交流基金の後輩である中島裕介さんが詠んだもので,偶々,基金の皆さんの飲み会に参加させていただいたとき,ご本人から頂戴しました。中島さん,ありがとうm(__)m

この歌集には「法律条文によるアンサンブル -民法における■」という章があり,このような作品が詠まれています(歌集には,関係する民法の条文も一緒に記載されています)。 ※■は文字化けではなく,もともとこのような表記になっています。

不在者の生■が七年間明らかでないときは失踪の宣告ができる

数人が■■した場合これらの者は同時に■■したものと推定する

検察官は,当事者の一方が■■した後はこれを請求することができない

など。

法律となれば私も一首。

相続は,■■によって開始する。

超重要条文です。

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弁護士費用保険の販売開始

プリベント少額短期保険という会社から,弁護士費用保険「Mikata」が販売開始となったそうです(http://news.goo.ne.jp/article/sankei/life/snk20130604559.html)。

これまでも,例えば自動車保険の特約(付帯保険)として弁護士費用を負担するというものはありましたが,特約ではなく単体で弁護士費用を対象とする保険はこの「Mikata」が初めてとのこと。

保険料月額2980円を高いとみるか低いとみるかですが,法律相談料も対象になる(ただし上限あり)ので,企業であれば十分にメリットがあるかもしれませんね(http://preventsi.co.jp/product/about.php)。

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恩師結婚お祝いパーティー

今日は,大学時代の恩師(ゼミの指導教官)の結婚お祝いパーティーに参加してきました。

ゼミではいろいろなテーマについて学びましたが,今でも強く心に残っているのは,「ありのままのあなたでいいんだよ,と子どもを受容することが,子どもに「居場所」を与え,生きる力になる」という恩師の言葉です。

産まれたときには,この世に無事産まれてきてくれたことだけで十分だったのに,いつの間にかそれを忘れて,親の期待を押しつけたり,親の思うように行動することを強制したりしていないか。「条件付きの承認」は,決して子どもに居場所を与えない。masu※パーティー参加者に配られた升。

自分が親という立場になり,改めて,恩師の言葉が胸に響きました。

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パワーハラスメントに関する相談が過去最多の5万件超

NHKで,労働局に寄せられたパワーハラスメントに関する相談件数が,過去最多の5万件超になったとのニュースが流れていました(ウェブはこちら→http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130531/t10014987641000.html)。

ちなみに,平成14年度には「6627件」(http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/related-documents/statistics/state.html)であったということなので,約8倍という激増ぶりです。

ニュースでは「企業の競争が激しくなって余裕がない職場が増えていることが,相談件数が増えている背景にある」という意見が紹介されていますが,分かるような分からないような。余裕がないことがパワハラに結びつくこともあるのでしょうが,原因はもっと根深いところにあるような気がします。

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