ご当地ナンバー:その後

以前,「ご当地ナンバー」という記事を当ブログに投稿しましたが,朝日新聞デジタル版H26.10.29付き記事によれば,世田谷ナンバーの導入に反対する区民の方が,世田谷区及び保坂展人区長を相手取り,プライバシー侵害等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起したそうです。

上記朝日新聞記事では,「「ブランド力のある品川ナンバーを使えなくなる不利益や,住居地を特定されることでプライバシーや平穏な生活が侵害される」と主張」と報道されていますが,さて,こうした主張について,裁判所はどう判断するのでしょうか。

訴訟において請求が認められるためには,前提として,原告(本件では世田谷区民の方)が主張する利益が,「法律上・契約上,認められている・合意されている」,あるいは(明文の法律がなくても)「法的保護に値する」ものである必要があります。

その点からいえば,「ブランド力のある品川ナンバーを使えなくなる不利益」については,心情的なものとしてはともかく,「法的保護に値する」といえるかというと,なかなか難しいのではないかと思います。

また,後者について,「プライバシー」という言葉が使われていますが,私的な事柄であればなんでもプライバシーとして法的保護の対象になるわけではなく,「一般の人々の感覚に照らして,公表されることを欲しない情報である」といった一定の条件(要件)が満たされていなければ,プライバシーとしての法的保護を受けることができません。

乗っている車のナンバーから,「あの車に乗っている人は世田谷区民である」と第三者に知られる(特定される)ことが,はたして,一般の人々の感覚に照らして望ましくないと判断されるものであるかどうか,こちらも,なかなか難しいのではないかと思います(また,プライバシーとして保護されるには,「一般の人に知られていない」ということも必要ですが,車両ナンバーはもともと公表といいますか,ナンバープレートに記載され周囲の人が認識できることを前提にしていますから,この点からしても難しいのではないかと思います)。

さて,どうなりますことやら。

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余談ですが,この訴訟に対して,保坂区長は「訴状が届いていないため,内容を確認でき次第コメントしたい」と述べたそうです(上記朝日新聞記事より)。

「訴状が届いていないため・・・」に続くフレーズは「・・・コメントできない」となるのが一般的ですが,内容を確認次第コメントするという保坂区長の姿勢は,(特に政治家という公的な立場にあることを考えると)異彩を放っていますね。

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弁護士 櫻町直樹

内幸町国際総合法律事務所

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