という記事が平成26年7月27日付き日本経済新聞(ネット版)に掲載されていました(こちら→http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXNASFS26013_26072014MM8000)。
平成27年1月1日以降に生じる相続については,平成25年度税制改正に伴う相続税法改正によって,これまで「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」であった基礎控除額が,「3000万円+600万円×法定相続人の人数」に引き下げられるため,相続税の課税対象となるケースが拡大します。
上記日経記事に引用されている三井住友信託銀行の試算では,「夫婦・子ども2人」の4人家族を前提に,夫が死亡し妻と子ども2人が相続するとした場合(基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円),新たに590万世帯が課税対象となり,改正前の基礎控除額でも課税対象となる630万世帯とあわせて「1220万世帯」が,相続税の課税対象になるそうです。
そしてまた,新たに課税対象になる世帯は「三大都市圏が394万世帯で7割弱を占める」(上記日経記事)ということでした。これは,不動産(土地)の評価額が高くなる大都市圏においては,金融資産をそれほど保有していない場合でも,持ち家があれば課税対象になる可能性があるということですね。
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ちなみに,裁判所の統計によれば,平成24年度における遺産分割事件の総数は1万1737件にのぼっています(http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B24DKAJ42~43.pdf)。
また,申立認容または調停成立という解決に至るまでに要した期間について,遺産の価額が1000万円以下の場合では総数2849件のうち「(6か月を超え)1年以内」が914件で最も多く,「(1年を超え)2年以内」というケースも464件となっており,相続人間での遺産分割協議がうまくいかず,裁判(調停・審判)手続に委ねざるを得ないときは,相応の時間(と費用・手間)がかかることになります(http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B24DKAJ51~52.pdf)。
お盆の時期には親族で集まることも多いでしょうから,相続が「争族」とならないよう,十分に話し合っておくことや,また,「遺言書」を作成して被相続人(遺産を残す人)の意思を明確にしておくこと(そして,それを相続人にも伝えておくこと)が重要です。
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弁護士 櫻町直樹
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