最低賃金の引上げ

先日,ブログ記事「生活保護費引下げと最低賃金」で,「「だから最低賃金を引き上げるべきだ」という意見がでてきても全くおかしくないはずです。」と書きましたが,厚生労働省・中央最低賃金審議会(の小委員会)は,最低賃金の引上げ目安を全国平均で「14円」とすることを決定したそうです(H25.8.6日本経済新聞記事 など)。

上記日経記事によれば,目安どおりに引上げがなされれば,北海道をのぞいて,最低賃金に基づく収入額が生活保護受給額を下回る「逆転現象」が解消されることになるそうです。

なお,「平成24年度地域別最低賃金改定状況」をみてみると,最低賃金は652円(島根県・高知県)から850円(東京都)までの範囲で,各都道府県の状況に応じて設定されています。

1日の所定労働時間が8時間,週休2日,夏季・年末年始に少し休みがあるという場合,1か月の所定労働時間はだいたい170時間ですので,最低賃金で働いた場合の収入は約11万円から約14万4000円という額になりますね。

最低賃金の引上げがなされるのは望ましいことですが,「生活保護費引下げと最低賃金」でみたように,日本における最低賃金の水準はまだまだ低いという見方も成り立つことからすれば,更なる引上げを期待したいところです。

弁護士櫻町直樹

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