従業員の過労死:取締役の任務懈怠責任

少し前の話になりますが,大手居酒屋チェーン店に勤務していた従業員の方が急性左心機能不全で死亡したのは,お店での長時間労働が原因(いわゆる「過労死」)であるとして,ご遺族がチェーン店を経営する会社及び取締役に対し損害賠償を求めたという裁判で,今年9月,最高裁判所が会社側の上告を退ける決定をし,会社及び取締役の責任を認めて約7860万円の支払いを命じた判決(一審:京都地方裁判所平成22年5月25日判決・判タ1326号196頁。控訴審:大阪高等裁判所平成23年5月25日労判1033号24頁)が確定したとの報道がありました(日本経済新聞H25.9.26付記事)。

過労死(・過労自殺)について損害賠償を求める場合,通常は,会社に対して債務不履行(安全配慮義務違反,といいます)責任または不法行為責任を問うことが多く,今回の裁判のように,取締役個人の責任(※)を追及し,かつ,それが認められたという例はごく少なく,その意味で重要な意義を持つものといえます。

※会社法429条1項は,「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

今回の裁判で被告となった会社は一部上場企業であり,亡くなった従業員の方の労働状況を取締役らは直接には知り得なかった(判決でも,「被告会社のような大企業においては,被告取締役らが個別具体的な店舗労働者の勤務時間を逐一把握することは不可能」と述べられています)といえます。

にもかかわらず,取締役らの損害賠償責任が認められたのは,従業員の生命・健康が損なわれないよう適切な労働環境を維持すべき義務が,会社取締役には課せられているという理由によるものです。ともすれば「飯なんか食ってるヒマがあったら働け」的な論調が幅をきかせる日本の企業文化・風土に一石を投じるものとして,是非,多くの人に知ってもらいたいと思います。

京都地裁判決は,「会社法429条1項は,株式会社内の取締役の地位の重要性にかんがみ,取締役の職務懈怠によって当該株式会社が第三者に損害を与えた場合には,第三者を保護するために,法律上特別に取締役に課した責任であるところ,労使関係は企業経営について不可欠なものであり,取締役は,会社に対する善管注意義務として,会社の使用者としての立場から労働者の安全に配慮すべき義務を負い,それを懈怠して労働者に損害を与えた場合には同条項の責任を負うと解するのが相当」,「人事管理部の上部組織である管理本部長であった被告Y4や,店舗本部長であった被告Y2,店舗本部の下部組織である第一支社長であった被告Y3も,労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務を負っていたといえる。また,被告Y1は,被告会社の代表取締役であり,経営者として,労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務を負っていたということができる。」と述べ,取締役らは「労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務」を負っているとした上で,この会社においては,「時間外労働として1か月100時間,それを6か月にわたって許容する三六協定を締結しているところ,1か月100時間というのは,前記1(6)のとおり,厚生労働省の基準で定める業務と発症との関連性が強いと評価できるほどの長時間労働であることなどからすると,労働者の労働状態について配慮していたものとは全く認められない。また,被告会社の給与体系として,前記1(3)アのとおりの定めをしており,基本給の中に,時間外労働80時間分が組み込まれているなど,到底,被告会社において,労働者の生命・健康に配慮し,労働時間が長くならないよう適切な措置をとる体制をとっていたものとはいえない」として,取締役らに,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めました。

「三六協定」とは,原則として1日8時間以内・1週40時間以内と法定されている労働時間について,労使が合意すれば例外的に延長(時間外労働)が認められるというものです。

しかし,無制限に延長できるわけではなく,厚生労働省から「時間外労働の限度に関する基準」という告示が出されており,例えば,1か月あたりの時間外労働は原則として「45時間」(以内)にすべきとされています(ただし,「特別条項付き三六協定」の場合には,1か月あたり「60時間」(以内)とすることができる)。

1か月100時間というのは,この基準で定められた上限の倍以上(特別条項付きの場合でも1.5倍以上)であり,また,厚生労働省が発表している「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日付け 基発第1063号)」にも,労働者が脳血管疾患等を発症した場合において,発症前2~6か月における1か月あたりの時間外労働時間が80時間を超えているときは,業務との関連性が強いと評価できるとされています(この厚生労働省の基準は,判決でも指摘されています)。

なお,控訴審である大阪高裁判決では,「人件費が営業費用の大きな部分を占める外食産業においては,会社で稼働する労働者をいかに有効に活用し,その持てる力を最大限に引き出していくかという点が経営における最大の関心事の一つになっていると考えられるところ,自社の労働者の勤務実態について控訴人取締役らが極めて深い関心を寄せるであろうことは当然のことであって,責任感のある誠実な経営者であれば自社の労働者の至高の法益である生命・健康を損なうことがないような体制を構築し,長時間勤務による過重労働を抑制する措置を採る義務があることは自明であり,この点の義務懈怠によって不幸にも労働者が死に至った場合においては悪意又は重過失が認められるのはやむを得ないところである」として,労働者の生命・健康が「至高の法益」と表現されていることを付記しておきます。

 

弁護士櫻町直樹

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報道:「解雇は専門職限定,労働時間特例は先送り 戦略特区案」

以前のブログ記事で触れた「解雇しやすい特区」について,朝日新聞H25.10.5付き記事によれば「労働時間規制を緩める提案は調整の遅れで今回の検討から外し,解雇ルールの明確化と有期雇用の規制緩和を中心に,今月始まる臨時国会への法案提出に向けて調整」となったそうです。

労働時間規制の緩和は,有給休暇の取得率も低く長時間労働が蔓延している現状では,労働環境を益々悪化させかねないものですから,拙速な導入が回避されたことはひとまず良かったのではないかと思います。

なお,記事タイトルにある「専門職」は弁護士等が想定されているようですが,企業に雇用されている弁護士(「インハウスロイヤー」などとも呼ばれます)は,平成25年現在で965人,弁護士数に対する割合は2.8%となっています(日本組織内弁護士協会「企業内弁護士数の推移(2001年~2013年)」)。まだまだ少ないですね。

弁護士櫻町直樹

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改正健康保険法の施行:健康保険と労災保険の谷間を解消

平成25年5月31日に改正健康保険法が公布・施行されましたが,そのときに未施行となっていた健康保険の給付範囲の改正にかかる規定が,きたる10月1日から施行されます。

これによって,従来生じていた「健康保険と労災保険の谷間」が解消されることになります(ただし,後述のとおり一部は残ります)。

「谷間」というのは,例えば,シルバー人材センターの会員が就業中に負傷した場合,あるいは,インターンシップ中の学生が負傷した場合,シルバー人材センター会員やインターンシップ生は,原則として労災保険の対象となる「労働者」に該当しないため,労災保険からの給付を受けることができません。

一方,(改正前の)健康保険法は「業務外の事由」による負傷等を対象としている(健康保険法1条)のですが,ここでいう「業務」とは,「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて,継続して行う事務又は事業の総称」」と(広く)解釈されていたため,シルバー人材センター会員やインターンシップ生が行なっていることも「業務」にあたり,健康保険からの給付も受けることができない,という事態(=谷間)が生じていました。

そこで,健康保険法第1条の「労働者の業務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病,負傷,死亡又は出産に関して保険給付を行い」という文言を,「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病,負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病,負傷,死亡又は出産に関して保険給付を行い」と改正することによって,業務災害以外のものを健康保険によってカバーできるようにしたというのが,今回の改正です(なお,他にも改正点はあります→健康保険法等の一部を改正する法律の概要(平成25年5月24日成立))。

ただし。今回の改正では,健康保険法第53条の2という条文が新設され,法人の役員(取締役等)が業務に起因して負傷等をした場合には健康保険の対象にはならない,とされました(ただし例外があり,「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって,一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」は,現在でも健康保険の対象となっていまして,この扱いはそのまま継続となります)。

そうすると,法人の役員については「労働者」ではないので,労災保険・健康保険どちらの給付も受けられないという「谷間」の問題は,依然として残るということになります(「使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額使用者側の負担で行うべき」との観点から,労使折半の健康保険から給付を行わない」ということだそうですが(厚生労働省ウェブサイト),役員であっても安心して働ける環境を整備するに越したことはないのでは,と思ったりします)。

とはいえ,「谷間」に落ちてしまう人が少なくなるのはよいことですね。

【参考ウェブサイト】

厚生労働省:平成25年健康保険法等の一部を改正する法律について

 

弁護士櫻町直樹

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「解雇しやすい特区」検討 秋の臨時国会に法案提出へ

朝日新聞H25.9.20付き記事によれば,安倍政権が推進する「国家戦略特区」プロジェクトのひとつとして,一定の要件(開業5年以内等)を満たす事業所においては,雇用契約で自由に解雇条件を定めることができ,また,一定の年収を超えている場合で,かつ,労働者が同意したときは,労働時間の上限規制(原則として1日8時間以内,1週間40時間以内)が適用されず,割増賃金をゼロにすることも可能,という特区の創設が検討されているそうです(なお,解雇規制の緩和については福岡県から提案があったようです。→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/pdf/8-fukuoka.pdf)。

上記朝日新聞記事によれば,「働かせ方の自由度を広げてベンチャーの起業や海外企業の進出を促す狙い」とのことですが,そもそも,所定労働時間を超えた労働に対しては割増賃金を支払わなければならないと労働基準法が定めているのは,通常の労働時間を超えて働くことになる労働者への補償と,割増賃金という経済的負担を使用者に課すことによって,際限のない時間外労働を抑止することが目的です。

したがって,労働時間の規制をなくし,時間外労働手当を支払わなくてもよい,とすることは労働基準法の趣旨と真っ向から対立し,これを形骸化させるものです。

また,雇用契約で自由に解雇条件を定めることができるとした場合,使用者と労働者の交渉力の格差を考えれば,使用者の提示する解雇条件を労働者が拒否することは,極めて難しいといってよいと思います。

さらに,特区での「成功事例」については,全国的に制度化することも視野に入れられています(→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/pdf/concept.pdf)。そうすると,特区内だけであった労働基準法の「形骸化」が,全国レベルで生じることになります。

++++++

「国家戦略特区は,地域の発意に基づく従来の特区制度とは異なり,国が主体的にコミッ
トをし、国・地方自治体・民間が三者一体となって,国の経済成長に大きなインパクトを与え
るプロジェクトに取り組むもの」(「国家戦略特区」に関する提案募集要項)だそうですが,はたして,「解雇規制緩和」や「労働時間規制緩和」が,この社会に活力を取り戻すための処方箋たりうるのか,疑問が残ります。

ここで,日本の「(就業者1人あたり)労働生産性」をみてみると,OECD加盟34か国中19位となっており,決して高い数字ではありません(日本生産性本部「労働生産性の国際比較」 ちなみに1位はルクセンブルクです)。

労働時間規制をなくし長時間労働を可能にした場合,生産性向上に一定の効果はあるでしょうが,無限に労働できるわけではないですから自ずと限界があります(また,時間外労働がおおよそ1か月あたり80時間を超える場合は,健康を害するリスクが高まるとされています。→http://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/worker/files/H22_kajuu_kani.pdf)。

経済成長を否定するわけではありませんが,それは,ひとりひとりの労働者の犠牲の上に成り立つようなものであってはならないはずです。

特区創設にあたっては,慎重な審議を期待したいところです。

 

弁護士櫻町直樹

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書籍:「人を助けるすんごい仕組み  ボランティア経験のない僕が、日本最大級の支援組織をどうつくったのか」

書籍タイトルにもあるように,ボランティア経験のない著者が,東日本大震災の被災者を支援するために生み出したプロジェクト,その運営過程が臨場感をもって描写されています。

様々な苦労や悩みに直面したでしょうが,そうしたことを感じさせない著者のタフネスとしなやかな姿勢に感動しました。

ぜひ,手にとって読んでもらいたい書籍です。

(本書298~299頁から抜粋)

『自分の心に嘘をつかずに,できることをしていくだけで,僕らは前に進むことができる。組織の一員として積極的に声をあげることのできない人も,ツイッターでそっとリツイートして背中を押す,それだけで,社会は変えられるのだ。

特別なことは必要ない。

本当は絶対によくないと思っていることはせず,こうすれば社会はよくなるのにと思っていることをするだけで,僕らは確実に幸せな社会に近づいていくことができる。』

弁護士櫻町直樹

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ご当地ナンバー

しばらくぶりの投稿です。9月に入りましたがまだまだうだるような暑さが続きますね。

国土交通省が先月,いわゆる「ご当地ナンバー」の導入地域を発表(ご当地ナンバー(第2弾)の導入地域の決定について)しましたが,世田谷区に居住する71名の方が,「世田谷ナンバー導入は違法」として,国に対し導入取消しを求める訴訟を提起したとの報道がありました(H25.9.3時事通信記事)。

このような,国を相手方(被告)として,国のした行為を争う訴訟は「行政事件訴訟」と呼ばれますが,行政事件訴訟の場合は,訴訟として裁判所に審理してもらうためにいくつかのハードルをクリアする必要があります。

上記時事通信の報道によれば,「導入取り消しを求める訴訟」とありますので,提起された訴訟が「処分の取消しの訴え」(行政事件訴訟法3条2項)であることを前提にすると,まず,処分の取消しの訴えの対象にできるのは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(同項)となっています。

「処分その他公権力の行使」と言われても何がなんやらという感じですが,最高裁判所は「処分」という概念について,「行政庁の処分とは,所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく,公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち,その行為によつて,直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と述べています(最高裁判所昭和39年10月29日判決民集18巻8号1809頁)。

ますますこんがらがってしまうかもしれない最高裁の定義ですが,例えば,飲食店の営業許可や営業停止命令などが,典型的な「処分」にあたるといえます。

ひるがえって,国土交通省のご当地ナンバー導入決定という行為をみた場合,はたして「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」といえるのか,例えば,「自分の意思によらず世田谷ナンバーをつけなければならない」とみれば,「義務を形成」といえるように思えるものの,一方で,ナンバープレート(自動車登録番号標)を自動車につけなければならないこと自体は道路運送車両法19条で定められているので,「ご当地ナンバーの導入は,ナンバープレートに記載される運輸支局を表示する文字を変更するだけ」とみれば,「義務を形成」とまではいえないようにも思える,ということで,なかなか一筋縄ではいかないように感じられます。

他にも,行政事件訴訟の場合には「原告適格」の問題があったり,訴訟としては難易度が高い類型に属するので,「ご当地ナンバー訴訟」の原告側(世田谷区の住民の方々)がどういった主張を組み立てて上記のような問題をクリアしている(しようとしている)のか,非常に興味深いところです。

なお,国土交通省の「訴状が届いていないので,コメントできない」とのコメント,訴訟が提起された際の被告側(訴えられた方)のコメントとしてよく目・耳にすると思いますが,訴訟を提起する場合,具体的には「訴状」という書類(他にも書類を添付しますが)を裁判所に提出するということになります。

そして,裁判所は提出された訴状等書類一式について,形式的な不備はないか,(残業代請求等であれば)計算間違いはないか等をチェックし,その後,被告へ訴状等一式を送ることになります。

なので,訴状が提出された直後に,被告にコメントを求めても「訴状が届いていないので・・・」というフレーズが返ってくるわけです(といっても,訴状が届いたタイミングでコメントを求めても,「内容を精査していないのでコメントできない」とかになるんでしょうね(笑))。

 

弁護士櫻町直樹

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平均的な専業主婦のみなし年収:226万円

という試算が,日経ビジネスオンラインの記事(H25.8.7「急速に経済価値が増す、家の中の家事育児」)で紹介されていました。

この「226万円」という数字は,家事代行サービス労働者の時給1029円(2011年時点)に,「無業有配偶女性」(いわゆる「専業主婦」)の年間無償労働時間である2199時間(1日平均6時間)を乗じて算出されたものだそうです。

また,この記事では無償労働が有する価値の対GDP比についても言及されていますが,「平成25年版男女共同参画白書」によれば,炊事や掃除等の家事,介護,育児,買い物等に使われた時間数をベースにその経済的価値を評価すると,年間約138.5兆円にのぼると推計され,これは日本の名目GDPの実に29.4%を占めるそうです(同白書第1部・28頁)。※そしてこの巨大な数字は,「女性の就業に伴い,従来主に女性が家庭で担っていた介護・育児・家事等の一部が市場化された場合,関連産業における需要が拡大し,経済に影響を与えることが考えられる」(同・6頁)という文脈において,一種の期待をもってとらえられています。

ちなみに,「専業主婦の『収入』はいくらか」という論点を弁護士の業務にひきつけてみますと,例えば,専業主婦の方が交通事故に遭って入院したような場合に,「休業損害」を請求することができるか,という形で現れます。

給与所得者であれば,入院によって働けなかったために賃金が支払われないことになりますので,当然,休業損害を請求することができます(なお,入院のため有給休暇を取得したような場合も,休業損害は請求可能です)。

では,もともと「賃金」という形では収入を得ていない専業主婦の場合,休業損害は「ゼロ」になるのでしょうか?

しかし,このような結論には何だか違和感がありますね。上でみたように,家事等が経済的に大きな価値を有する(他人にやってもらうとすれば一定の対価を支払う必要がある)ことからしても,また,家族生活を営む上での重要性に照らしても,入院によって家事等ができなかったのであれば,それに対する金銭的補償があって然るべき,といえそうです。

そのとおり,判例では,専業主婦の場合も休業損害が認められています(最高裁昭和50年7月8日判決集民115号257頁)。

その算出の仕方にはいくつかバリエーションがありますが,一般的には,「賃金構造基本統計調査」(いわゆる「賃金センサス」)に基づく,女性労働者全年齢の平均賃金(産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金)をベースに算定されます。

ちなみに,平成24年賃金センサスに基づく女性労働者全年齢の平均賃金は約354万円となっていますので,1日あたりの休業損害は約9699円と評価されることになります。

弁護士櫻町直樹

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最低賃金の引上げ

先日,ブログ記事「生活保護費引下げと最低賃金」で,「「だから最低賃金を引き上げるべきだ」という意見がでてきても全くおかしくないはずです。」と書きましたが,厚生労働省・中央最低賃金審議会(の小委員会)は,最低賃金の引上げ目安を全国平均で「14円」とすることを決定したそうです(H25.8.6日本経済新聞記事 など)。

上記日経記事によれば,目安どおりに引上げがなされれば,北海道をのぞいて,最低賃金に基づく収入額が生活保護受給額を下回る「逆転現象」が解消されることになるそうです。

なお,「平成24年度地域別最低賃金改定状況」をみてみると,最低賃金は652円(島根県・高知県)から850円(東京都)までの範囲で,各都道府県の状況に応じて設定されています。

1日の所定労働時間が8時間,週休2日,夏季・年末年始に少し休みがあるという場合,1か月の所定労働時間はだいたい170時間ですので,最低賃金で働いた場合の収入は約11万円から約14万4000円という額になりますね。

最低賃金の引上げがなされるのは望ましいことですが,「生活保護費引下げと最低賃金」でみたように,日本における最低賃金の水準はまだまだ低いという見方も成り立つことからすれば,更なる引上げを期待したいところです。

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改正ストーカー規制法の適用

以前にブログ記事(改正DV防止法・改正ストーカー規制法の成立)で取り上げたストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)改正ですが,このたび,元交際相手に複数回に渡ってメールを送信した男性が逮捕されたそうです(NHKオンライン「改正ストーカー規制法を初適用 男逮捕」)。

規制されるメール送信行為は,「拒まれたにもかかわらず,連続して(略)電子メールを送信すること」(ストーカー規制法2条1項5号)というものです。

「連続して」とは,警察庁が示している行政解釈では「短時間や短期間に何度も」という意味であり,具体的には個々の事案により判断されることとなる」となっています(ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達) 平成21年3月30日 警察庁丙生企発第31号)。

また,「電子メールの内容は問わないものとなっている」(ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達) 平成25年7月3日 警察庁丙生企発第76号)とされているので,嫌がらせ等の内容でなくとも,(他の要件を満たした上で)連続してメールを送信すれば法の適用対象になる,ということになります。

今回の法改正は,長崎県や神奈川県で発生した痛ましい事件等を背景にしたものですが,同種事件が二度と起こらないよう切に願うばかりです。

なお,NHKオンラインの記事で紹介されていた「逮捕された加害者が怒りや不満を一層募らせ,事態が悪化するケースも予想されるため,逮捕された加害者の心の整理や立ち直りをカウンセラーなどが支援する仕組みも必要ではないか」とのNPO法人「ヒューマニティ」理事長早川明子氏による指摘も,こうした事案に対応する際には心に留めておくべきものだと感じました。

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『ブラブラバンバン』

というタイトルを見てピンときた方は,相当のマンガ好きかブラスバンド経験者ですね。

話が180度転回するようですが,「夏の風物詩」といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱が実施した「夏に関するアンケート調査2013」の,「あなたが,「夏の風物詩」と聞いてイメージする行事・イベントやモノを 最大 3 つまでお知らせください。」という質問への回答では,「夏祭り・盆踊り」が1位(51.5%),「花火大会」が2位(47.0%),「海水浴・マリンスポーツ」が3 位(31.3%),そして,「高校野球(甲子園)」が4位(14.8%)という結果だったそうです。

私にとっての夏といえば,何と言っても「全日本吹奏楽コンクール」です。

全日本吹奏楽コンクールは,2012年度における参加団体数が10,607団体という巨大な大会で,そのうち中学校が6,661団体,高校が3,200団体と,中学・高校で全体の9割以上を占めています。

しかし,予選(地区大会・都道府県大会・支部大会)を経て全国大会に出場できるのは,中学,高校ともにわずか29団体という極めて狭き門であり,全国大会出場を目指すような強豪校は,日々厳しい練習に取り組んでいます。

私の通っていた学校の吹奏楽部は,全国大会に出場するような強豪校ではありませんでしたが,それでもコンクールが近くなると朝練・休日錬なども行っていました。

今は楽器から離れて長い時間が経ってしまいましたが,この時期になると,吹奏楽コンクールの結果についつい目がいってしまいます(わが母校(高校)の吹奏楽部は,県大会銀賞でした。残念・・・)。

 

弁護士櫻町直樹

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