遺言書に「花押」:福岡高裁那覇支部が有効と判断

H28.6.4追記

以下のケースは最高裁に上告がなされており,昨日(H28.6.3),最高裁の判断が出たのですが,最高裁は「花押は印章による押印と同視できず無効」と判断しました(毎日新聞H28.6.3付き記事(http://mainichi.jp/articles/20160604/k00/00m/040/071000c)など)。

一審及び控訴審が,「遺言者の同一性・真意の確保」と「文書完成の担保」という,印章(印鑑)による押印を必要とした趣旨(実質)を重視して花押の有効性を認めたのに対し,最高裁は,「印を押さなければならない」という条文(形式)を重視して,花押では要件を満たさず無効と判断したといえましょう。

民法968条「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

条文の文言を厳格に解釈し,法的安定性・予測可能性を重視するか,あるいは,事案毎の妥当な解決を重視し,文言を柔軟に解釈するか,難しい問題です。

(ここまで)++++++++++++

日本経済新聞電子版H26.10.24付記事が,「遺産相続の遺言書に使われる「印」の代わりに,戦国武将らのサインとして知られる「花押」の使用は有効かどうかが争われた訴訟の判決で,福岡高裁那覇支部は24日までに,印と認定できると判断した一審・那覇地裁判決を支持し,遺言書を有効と認めた」と報じていました。

民法においては,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」と規定されています(968条1項)。

「印」とは,印鑑(ハンコ)のことですから,印鑑による押印ではなく花押が使われていた上記ケースでは,民法の規定に反する無効なものではないか,という争いが生じたわけです。

【民法960条】
遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。

しかしながら,上記福岡高裁那覇支部判決(及びその一審である那覇地裁判決)は,花押も「印」にあたるとして,遺言は有効であると判断しました。

民法の文言に厳格に従えば,「印」という言葉が意味しているのは「印鑑」なのだから,それ以外は認められるべきでない,ということになりそうですね。

実は,上記判決から遡ること四半世紀,遺言書に「指印」が押捺されていたというケースで,最高裁は「右にいう押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りるものと解するのが相当である」という判断を示しています(最高裁平成元年2月16日判決民集43巻2号45頁)。

そして,指印による押捺が「押印」として認められる理由については,民法が「押印」を要件とした趣旨を「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」と解釈した上で,「指印をもって足りると解したとしても,遺言者が遺言の全文,日附,氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし,いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については,通常,文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと,文書の完成を担保する機能においても欠けるところがない」としました。

つまり,遺言書に「押印」が必要なのは,「遺言者の同一性・真意の確保」と「文書完成の担保」にあるのだから,それらが満たされるのであれば印鑑による押印に限られないのであり,「指印」はそれらを満たしている,としたのです。

ちなみに,「同一性の確保」については,「指印については,通常,押印者の死亡後は対照すべき印影がないために,遺言者本人の指印であるか否かが争われても,これを印影の対照によって確認することはできないが,・・・,印章による押印であっても,印影の対照のみによっては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合があるのであり,印影の対照以外の方法によって本人の押印であることを立証しうる場合は少なくないと考えられるから,対照すべき印影のないことは前記解釈の妨げとなるものではない」としています。

本件における「花押」が,自己と他人を区別する符号として用いられ(自署され),文書の最後に記されていたという場合には,「遺言者の同一性・真意の確保」と「文書完成の担保」のいずれも満たすものであるから,押印と認めることができる,という結論が導かれそうです。

上記日経新聞記事によれば,那覇地裁は(遺言者である)「男性がこれまでも花押を使用してきたと指摘。印鑑より偽造が困難である点を踏まえ「印と認めるのが相当」と判断した」(福岡高裁那覇支部もこれを維持)ということですから,上記最高裁判決が示した判断(基準)に沿ったものとして,妥当であろうと思われます。

もっとも,法律が求める要式にきちんと従うに越したことはないのであり,自筆証書遺言書を作成する場合には,実印で押印をしておくのが無難でしょう。

ちなみに,「鶴川流花押」というウェブサイトには,歴史上の人物や政治家などが用いた花押が掲載されていますが,デザイン性もあってなかなか面白いです。勝海舟の花押(こちらの124)なんか,毎回ちゃんと同じように書けるのか,という気がしますが…。

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弁護士 櫻町直樹
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開所1年

本日は全国各地で真夏のような暑さでしたが,体調を崩されたりなどされていませんでしょうか。

久方ぶりの投稿となりますが,昨年(平成25年)6月1日,東京・九段下にパロス法律事務所を開所し,今日で丸1年を迎えることができました。
弁護士数が1万6000名を超える東京において,何とかここまでやってこれましたのも,ひとえに皆様のあたたかいご支援,ご指導の賜物であり,深く感謝申し上げます。

ご依頼者・ご相談者が抱える法的問題に対して,最善の解決策をご提供し,これを実現できるよう,これまで以上に研鑽を積んでいく所存です。

今後とも,ご支援,ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

平成26年6月1日 弁護士櫻町直樹

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裁判傍聴

都立高校の生徒さんを引率して,東京地裁で刑事裁判を傍聴してきました。

この裁判傍聴は,東京弁護士会が実施している法教育プログラムの一環で,裁判傍聴を希望する団体を対象に,刑事裁判の手続き等について簡単に説明した上で,東京地裁でおこなわれている刑事裁判を傍聴し,その後質疑応答をおこなう,というものです(詳しくはこちらをご覧ください)。

裁判員裁判制度が導入され,裁判員として刑事裁判に関わる可能性が誰にでもある(※)現在では,刑事裁判についての知識・理解を得ておくに越したことはないのではないかと思います。※「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」では,「裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者の中から,この節の定めるところにより,選任するものとする。」(法第13条)と規定されており,衆議院議員の選挙権を有する者は,公職選挙法により「日本国民で年齢満二十年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」(法第9条1項)と規定されています。

とはいえ,裁判傍聴は「時間があるからちょっと行ってみようか」というにはハードルが高いと思いますので,身近で裁判傍聴の企画があるようなときには,是非参加してみていただければ。

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従業員の過労死:取締役の任務懈怠責任

少し前の話になりますが,大手居酒屋チェーン店に勤務していた従業員の方が急性左心機能不全で死亡したのは,お店での長時間労働が原因(いわゆる「過労死」)であるとして,ご遺族がチェーン店を経営する会社及び取締役に対し損害賠償を求めたという裁判で,今年9月,最高裁判所が会社側の上告を退ける決定をし,会社及び取締役の責任を認めて約7860万円の支払いを命じた判決(一審:京都地方裁判所平成22年5月25日判決・判タ1326号196頁。控訴審:大阪高等裁判所平成23年5月25日労判1033号24頁)が確定したとの報道がありました(日本経済新聞H25.9.26付記事)。

過労死(・過労自殺)について損害賠償を求める場合,通常は,会社に対して債務不履行(安全配慮義務違反,といいます)責任または不法行為責任を問うことが多く,今回の裁判のように,取締役個人の責任(※)を追及し,かつ,それが認められたという例はごく少なく,その意味で重要な意義を持つものといえます。

※会社法429条1項は,「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

今回の裁判で被告となった会社は一部上場企業であり,亡くなった従業員の方の労働状況を取締役らは直接には知り得なかった(判決でも,「被告会社のような大企業においては,被告取締役らが個別具体的な店舗労働者の勤務時間を逐一把握することは不可能」と述べられています)といえます。

にもかかわらず,取締役らの損害賠償責任が認められたのは,従業員の生命・健康が損なわれないよう適切な労働環境を維持すべき義務が,会社取締役には課せられているという理由によるものです。ともすれば「飯なんか食ってるヒマがあったら働け」的な論調が幅をきかせる日本の企業文化・風土に一石を投じるものとして,是非,多くの人に知ってもらいたいと思います。

京都地裁判決は,「会社法429条1項は,株式会社内の取締役の地位の重要性にかんがみ,取締役の職務懈怠によって当該株式会社が第三者に損害を与えた場合には,第三者を保護するために,法律上特別に取締役に課した責任であるところ,労使関係は企業経営について不可欠なものであり,取締役は,会社に対する善管注意義務として,会社の使用者としての立場から労働者の安全に配慮すべき義務を負い,それを懈怠して労働者に損害を与えた場合には同条項の責任を負うと解するのが相当」,「人事管理部の上部組織である管理本部長であった被告Y4や,店舗本部長であった被告Y2,店舗本部の下部組織である第一支社長であった被告Y3も,労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務を負っていたといえる。また,被告Y1は,被告会社の代表取締役であり,経営者として,労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務を負っていたということができる。」と述べ,取締役らは「労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務」を負っているとした上で,この会社においては,「時間外労働として1か月100時間,それを6か月にわたって許容する三六協定を締結しているところ,1か月100時間というのは,前記1(6)のとおり,厚生労働省の基準で定める業務と発症との関連性が強いと評価できるほどの長時間労働であることなどからすると,労働者の労働状態について配慮していたものとは全く認められない。また,被告会社の給与体系として,前記1(3)アのとおりの定めをしており,基本給の中に,時間外労働80時間分が組み込まれているなど,到底,被告会社において,労働者の生命・健康に配慮し,労働時間が長くならないよう適切な措置をとる体制をとっていたものとはいえない」として,取締役らに,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めました。

「三六協定」とは,原則として1日8時間以内・1週40時間以内と法定されている労働時間について,労使が合意すれば例外的に延長(時間外労働)が認められるというものです。

しかし,無制限に延長できるわけではなく,厚生労働省から「時間外労働の限度に関する基準」という告示が出されており,例えば,1か月あたりの時間外労働は原則として「45時間」(以内)にすべきとされています(ただし,「特別条項付き三六協定」の場合には,1か月あたり「60時間」(以内)とすることができる)。

1か月100時間というのは,この基準で定められた上限の倍以上(特別条項付きの場合でも1.5倍以上)であり,また,厚生労働省が発表している「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日付け 基発第1063号)」にも,労働者が脳血管疾患等を発症した場合において,発症前2~6か月における1か月あたりの時間外労働時間が80時間を超えているときは,業務との関連性が強いと評価できるとされています(この厚生労働省の基準は,判決でも指摘されています)。

なお,控訴審である大阪高裁判決では,「人件費が営業費用の大きな部分を占める外食産業においては,会社で稼働する労働者をいかに有効に活用し,その持てる力を最大限に引き出していくかという点が経営における最大の関心事の一つになっていると考えられるところ,自社の労働者の勤務実態について控訴人取締役らが極めて深い関心を寄せるであろうことは当然のことであって,責任感のある誠実な経営者であれば自社の労働者の至高の法益である生命・健康を損なうことがないような体制を構築し,長時間勤務による過重労働を抑制する措置を採る義務があることは自明であり,この点の義務懈怠によって不幸にも労働者が死に至った場合においては悪意又は重過失が認められるのはやむを得ないところである」として,労働者の生命・健康が「至高の法益」と表現されていることを付記しておきます。

 

弁護士櫻町直樹

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平均的な専業主婦のみなし年収:226万円

という試算が,日経ビジネスオンラインの記事(H25.8.7「急速に経済価値が増す、家の中の家事育児」)で紹介されていました。

この「226万円」という数字は,家事代行サービス労働者の時給1029円(2011年時点)に,「無業有配偶女性」(いわゆる「専業主婦」)の年間無償労働時間である2199時間(1日平均6時間)を乗じて算出されたものだそうです。

また,この記事では無償労働が有する価値の対GDP比についても言及されていますが,「平成25年版男女共同参画白書」によれば,炊事や掃除等の家事,介護,育児,買い物等に使われた時間数をベースにその経済的価値を評価すると,年間約138.5兆円にのぼると推計され,これは日本の名目GDPの実に29.4%を占めるそうです(同白書第1部・28頁)。※そしてこの巨大な数字は,「女性の就業に伴い,従来主に女性が家庭で担っていた介護・育児・家事等の一部が市場化された場合,関連産業における需要が拡大し,経済に影響を与えることが考えられる」(同・6頁)という文脈において,一種の期待をもってとらえられています。

ちなみに,「専業主婦の『収入』はいくらか」という論点を弁護士の業務にひきつけてみますと,例えば,専業主婦の方が交通事故に遭って入院したような場合に,「休業損害」を請求することができるか,という形で現れます。

給与所得者であれば,入院によって働けなかったために賃金が支払われないことになりますので,当然,休業損害を請求することができます(なお,入院のため有給休暇を取得したような場合も,休業損害は請求可能です)。

では,もともと「賃金」という形では収入を得ていない専業主婦の場合,休業損害は「ゼロ」になるのでしょうか?

しかし,このような結論には何だか違和感がありますね。上でみたように,家事等が経済的に大きな価値を有する(他人にやってもらうとすれば一定の対価を支払う必要がある)ことからしても,また,家族生活を営む上での重要性に照らしても,入院によって家事等ができなかったのであれば,それに対する金銭的補償があって然るべき,といえそうです。

そのとおり,判例では,専業主婦の場合も休業損害が認められています(最高裁昭和50年7月8日判決集民115号257頁)。

その算出の仕方にはいくつかバリエーションがありますが,一般的には,「賃金構造基本統計調査」(いわゆる「賃金センサス」)に基づく,女性労働者全年齢の平均賃金(産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金)をベースに算定されます。

ちなみに,平成24年賃金センサスに基づく女性労働者全年齢の平均賃金は約354万円となっていますので,1日あたりの休業損害は約9699円と評価されることになります。

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記憶の変容

1987年(昭和62年)にノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進マサチューセッツ工科大教授のチームが,いったん体験した出来事についての記憶が,それを思い出すときに変容してしまう過程をマウスで再現することに成功したそうです(H25.7.26日本経済新聞ネット版H25.7.26GIGAZINEなど。後者のほうが詳しく説明されています)。

日経新聞記事では,「「冤罪(えんざい)を生み出す裁判の目撃証言が,いかにあやふやかを示したともいえる」としている」というチームのコメントも紹介されていました。

目撃証言の信用性が大きな問題となった事件として,「甲山事件」というものがあります。この事件は,ある施設で園児ふたりが浄化槽で溺死するという事故が起こった際,園児の目撃証言に基づき,施設に勤務する保育士が逮捕・起訴されたというものです。最終的に無罪で確定しましたが,判決が確定するまで実に20年以上を要しました(このときの園児の証言について考察したものとして,浜田寿美男「証言台の子どもたち―甲山事件 園児供述の構造」(日本評論社)があります)。

高木光太郎「証言の心理学―記憶を信じる、記憶を疑う」(中公新書)は,心理学の分野から記憶の変容についてアプローチした著作ですが,脳科学の分野においても研究が進むことで,記憶に基づく証言の信用性について,より慎重な吟味がなされるようになればよいと思いました。

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裁判の迅速化に関する法律

先日,NHK News Webというウェブサイトに「裁判迅速化法10年 課題は」というニュースが掲載されていました。

このニュースでは,『「裁判迅速化法」は司法制度改革の一環として速やかな裁判を実現する目的で作られたもので,最高裁判所は法律が成立してから今月で10年になるこの時期に報告書をまとめました。それによりますと,去年,全国の地方裁判所に起こされた民事裁判は16万件あまりで,最も多かった平成21年よりも7万件余り少なくなりました。一方で,平均の審理期間は,最も短かった平成20年と21年が6.5か月だったのに対して,去年は7.8か月と逆に長期化していることが分かりました。』と報道されています。

裁判の迅速化を図るための法律ができたのになぜ長期化しているのかという点について,最高裁判所が纏めた「裁判の迅速化に係る証に関する報告書」では『「民事第一審訴訟(全体)」の平均審理期間についてみると,平成 18年以降の顕著な短縮化と,平成 22 年以降の長期化は,前述の過払金返還請求事件の事件数の動向による影響を受けていることがうかがわれる』との分析がなされています。

なお,上記報告書には昭和24年からの平均審理期間のデータが記載されているのですが,昭和49年前後の平均審理期間は「17.3か月」と,実に1年半以上もの時間が裁判に費やされていました(2頁)。

それから比べれば相当に短縮されたとはいっても,結論が出るまでに8か月近くもかかってしまうというのでは,当事者にしてみれば「長すぎる!」となりますよね。

依頼者の方から「なんでそんなに長くかかるんですか?」,「もっと早く結論が出ないんですか?」と尋ねられるたびに,「すみません」と謝ってしまいます。

ちなみに,(ひとつの訴訟について)裁判期日の開かれる頻度がどの程度かご存知でしょうか?上記報告書では「1.8月に1回」というデータが示されています(7頁)。そうすると,審理期間が7.8か月とはいっても,実際に審理がおこなわれるのは4~5回ということになります。

短期間に集中して審理が実施されれば審理期間の短縮が図れそうですが,裁判官・原告(代理人)・被告(代理人)三者の日程をあわせるのは,なかなか難しいかもしれません(現在のように,期日が入るのがかなり先になる場合でも,なかなか都合があわずに結局2か月以上空いてしまうということもあります)。

※裁判の期間とは関係ありませんが,上記報告書には訴訟代理人が選任された割合についてのデータも掲載されており,民事第一審で原告・被告ともに訴訟代理人が選任されているのは,37.6%となっています(6頁)。

これを高いとみるか低いとみるかですが,今次の司法制度改革の方向性を基礎づけた司法制度改革審議会『司法制度改革審議会意見書』において謳われている「法曹に対する需要は,量的に増大するとともに,質的にも一層多様化・高度化していくことが予想される。現在の我が国の法曹を見ると,いずれの面においても,社会の法的需要に十分対応できているとは言い難い状況にあり,前記の種々の制度改革を実りある形で実現する上でも,その直接の担い手となる法曹の質・量を大幅に拡充することは不可欠である。 」(I 今般の司法制度改革の基本理念と方向)という理念からすれば,4割に満たない選任率というのはやはり低いと言わざるを得ないのではないでしょうか。

 

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憲法96条

安倍首相が,今年1月に開かれた衆院本会議において,憲法改正の発議要件を定めた憲法96条を緩和する方向での改正を目指すという考えを表明したことから,憲法改正の是非について様々な議論がなされています。

安倍首相のいう「緩和」について,自民党が発表した「憲法改正草案」によれば,現行の「総議員の3分の2以上の賛成」という発議要件が,改正草案では「総議員の過半数の賛成」とされています。

自民党作成の「日本国憲法改正草案Q & A」では,緩和する理由として「世界的に見ても,改正しにくい憲法となっています」,「国民に提案される前の国会での手続を余りに厳格にするのは,国民が憲法について意思を表明する機会が狭められることになり,かえって主権者である国民の意思を反映しないことになってしまう」という点が挙げられています。

しかし,上記の点は,96条改正の理由として適切でしょうか。

まず,「世界的に見ても改正しにくい」という点について。

憲法を改正する際の要件が,法律の場合よりも加重されている憲法を「硬性憲法」といいます(対して,法律と同等の要件で改正できるものを「軟性憲法」といいます)。

少し古い資料になりますが,衆議院が設置した「最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会」による「硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料」(平成15年)に添付された国立国会図書館作成「憲法改正手続の類型 諸外国の憲法改正回数」(資料の32頁以降)では,「通常の法律の成立要件に比較して加重された要件が課されるのが一般的」とされており,その例外(つまり,軟性憲法)として挙げられているのは,イギリス,イスラエル,ニュージーランド,タイのわずか4か国にとどまっています。

その他の国においては,議会による議決要件が加重されていたり,国民投票が必要とされていたり,あるいは,その双方が必要とされていたり等,何らかの形で要件が加重された硬性憲法であるとの調査結果が示されています。

つまり,「世界的に」みれば,改正しにくい硬性憲法のほうが多数なのです。

また,「主権者である国民の意思を反映しない」という点についても,自民党が480議席中294議席という多数の議席を獲得した先の衆議院選挙をみてみると,小選挙区において自民党の候補に投票した有権者の数は全有権者の24.67%,また,比例代表におけるそれは15.99%というデータが示されています(東京新聞ネット版)。

はたして,過半数どころか4分の1にも満たない有権者の支持しか受けていない場合であっても,「憲法改正は国民の意思である」として改正を発議できるようにすることが,妥当といえるでしょうか。

参議院憲法審査会「日本国憲法に関する調査報告書」では,近代憲法の「最も重要な特質は,(1) 内容的には自由・人権の基礎法であること,(2) 法的性格としては,国の最高法規であり,法体系の頂点に立って国家権力の恣意的発動を制約する「制限規範」としての意味を持つことである。」と述べられています(http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_02_01.html)。

時の政権が国民の権利を制限したいと思っても,簡単にはそれを許さないのが憲法であるということ,そして,それこそが憲法の本質的な意義であることが,もっと強調されてもいいのではないかと思います。

 

弁護士櫻町直樹

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7月の特別法律相談

7月は,以下の日程で特別法律相談を実施いたします(通常の法律相談も随時お受けしております)。
※ご予約はこちらから お願いいたします。
※5250円(消費税込み)/30分間(お昼休み法律相談は45分間)の相談料を頂戴いたします(無料法律相談を除く)。
※相談枠に限りがありますため,ご希望の時間にそえない場合がございますので予めご了承ください。

12日(金)「昼休み法律相談」(11時45分~13時15分)
17日(水)「夜間法律相談」(18時~21時)
27日(土)「休日法律相談」(14時~18時)
31日(水)「無料法律相談」(15時~18時)

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改正DV防止法・改正ストーカー規制法の成立

昨日6月26日,「DV防止法」(正式名:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)と,「ストーカー規制法」(正式名:ストーカー行為等の規制等に関する法律)を改正する法案が,衆議院本会議においてそれぞれ可決・成立したそうです(読売新聞ネット版 など)。

主な改正点は,DV防止法については,これまでは「配偶者」からの暴力のみが適用対象となっていたのを,「同居している交際相手」からの暴力も適用対象とした点です。
※DV防止法にいう「暴力」は,「身体に対する暴力・・・又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されており,殴る,蹴るといった物理的な力の行使だけでなく,言葉によるものも含まれます。

また,ストーカー規制法についての主な改正点は,「つきまとい」として規制される行為に「繰り返し電子メールを送信する行為」が追加された点です。
※これまでは,面会を強要したり,連続して電話をかけたりファックスを送信したり,といった行為が対象とされ,メール送信は対象外になっていました。

内閣府が取り纏めている,「配偶者からの暴力に関するデータ」(平成24年7月時点)によれば,「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」は毎年増加しており,平成23年度においては実に約8万2000件となっています(平成14年度においては約3万6000件となっているので,ここ10年で倍以上になっています)。

いかなる理由であれ,また,どのような関係性においてであれ,「暴力」は相手の尊厳を傷つける行為であり,決して許されないものだと思います。
相手のことを個人として尊重していれば,相手を従わせる必要もなく,また,その手段としての暴力(暴力それ自体が目的というのは論外)を行使する必要もないと思うのですが,きれいごとに過ぎるでしょうか。

 

弁護士櫻町直樹

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