自己決定権と胎児の命

脳死状態となった妊婦の尊厳死を望む家族が,(法律に基づき生命維持装置による延命を主張した)病院を相手取り,生命維持装置を外すよう求めた訴訟で,アメリカ・テキサス州の裁判所は家族の請求を認め生命維持装置を外すよう病院に命じたそうです(毎日新聞H26.1.27記事)。

アメリカでの類似ケースに,「カレン・クインラン(Karen Ann Quinlan)事件」として知られるケースがあります。

この事件は,薬物等の影響でいわゆる「植物状態」に陥り,人工呼吸器等によって生命が維持されていたカレン・クインランという女性(当時21歳)の両親が,意思決定のできない娘(カレン・クインラン)に代わって,治療内容(人工呼吸器を外すことも含む)を決定しうる後見人として自分たちを選任するよう裁判所に求めた,というものです。

ニュージャージー州最高裁判所は,両親の訴えを認め,父であるジョセフ・クインラン氏を後見人として選任するという決定をしました。そして,ジョセフ氏は人工呼吸器を外すという決断をし,カレン・クインラン氏の人工呼吸器は外されることになりました(詳細にご興味がある方は,カレン・クインラン記念財団のウェブサイトをご覧ください)。

今回のケースは,生命維持装置の取外しによって,胎児の生命が(も)奪われてしまうという点が,カレン・クインラン事件と異なるところです。

毎日新聞記事によれば,「妊婦は脳死状態になる前,強制的な延命措置は望まない考えを示して」いたとのことですので,テキサス州の裁判所は,妊婦の自己決定を尊重することによって胎児の生命が失われたとしてもやむを得ない,と考えたのでしょうか。

判決文をみてみないと何とも言えませんが,もし判決がそのような価値判断に基いているのだとすれば,自己決定権の尊重に傾きすぎているのではないか,という印象を受けます。

自己決定権の核心を,「決定の内容がどうであれ,自分自身で決定をなしうること自体に至上の価値があるのだ」というように考えたとしても,第三者の権利を侵害することの正当化まではできないように思うのですが,皆さんはどのように考えるでしょうか。

※なお,法律的には,出生後の人に比べ胎児は限定的な保護しか受けられないということがいえます。例えば,胎児について「殺人罪」(刑法199条)は成立せず,「堕胎罪」(刑法212条以下)が成立するにとどまります(殺人罪は死刑が科されることもありますが,堕胎罪の場合は最も重い不同意堕胎罪(刑法215条1項)で7年以下の懲役です)。また,民事上も,胎児には「権利能力」(権利・義務の享有主体となりうる地位)は認められず,ただし例外的に,不法行為に基づく損害賠償請求,相続,遺贈については「既に生まれたものとみます」として,権利能力が認められています(民法721条,同886条1項,同965条)。

 

弁護士櫻町直樹

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書籍:「人を助けるすんごい仕組み  ボランティア経験のない僕が、日本最大級の支援組織をどうつくったのか」

書籍タイトルにもあるように,ボランティア経験のない著者が,東日本大震災の被災者を支援するために生み出したプロジェクト,その運営過程が臨場感をもって描写されています。

様々な苦労や悩みに直面したでしょうが,そうしたことを感じさせない著者のタフネスとしなやかな姿勢に感動しました。

ぜひ,手にとって読んでもらいたい書籍です。

(本書298~299頁から抜粋)

『自分の心に嘘をつかずに,できることをしていくだけで,僕らは前に進むことができる。組織の一員として積極的に声をあげることのできない人も,ツイッターでそっとリツイートして背中を押す,それだけで,社会は変えられるのだ。

特別なことは必要ない。

本当は絶対によくないと思っていることはせず,こうすれば社会はよくなるのにと思っていることをするだけで,僕らは確実に幸せな社会に近づいていくことができる。』

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平均的な専業主婦のみなし年収:226万円

という試算が,日経ビジネスオンラインの記事(H25.8.7「急速に経済価値が増す、家の中の家事育児」)で紹介されていました。

この「226万円」という数字は,家事代行サービス労働者の時給1029円(2011年時点)に,「無業有配偶女性」(いわゆる「専業主婦」)の年間無償労働時間である2199時間(1日平均6時間)を乗じて算出されたものだそうです。

また,この記事では無償労働が有する価値の対GDP比についても言及されていますが,「平成25年版男女共同参画白書」によれば,炊事や掃除等の家事,介護,育児,買い物等に使われた時間数をベースにその経済的価値を評価すると,年間約138.5兆円にのぼると推計され,これは日本の名目GDPの実に29.4%を占めるそうです(同白書第1部・28頁)。※そしてこの巨大な数字は,「女性の就業に伴い,従来主に女性が家庭で担っていた介護・育児・家事等の一部が市場化された場合,関連産業における需要が拡大し,経済に影響を与えることが考えられる」(同・6頁)という文脈において,一種の期待をもってとらえられています。

ちなみに,「専業主婦の『収入』はいくらか」という論点を弁護士の業務にひきつけてみますと,例えば,専業主婦の方が交通事故に遭って入院したような場合に,「休業損害」を請求することができるか,という形で現れます。

給与所得者であれば,入院によって働けなかったために賃金が支払われないことになりますので,当然,休業損害を請求することができます(なお,入院のため有給休暇を取得したような場合も,休業損害は請求可能です)。

では,もともと「賃金」という形では収入を得ていない専業主婦の場合,休業損害は「ゼロ」になるのでしょうか?

しかし,このような結論には何だか違和感がありますね。上でみたように,家事等が経済的に大きな価値を有する(他人にやってもらうとすれば一定の対価を支払う必要がある)ことからしても,また,家族生活を営む上での重要性に照らしても,入院によって家事等ができなかったのであれば,それに対する金銭的補償があって然るべき,といえそうです。

そのとおり,判例では,専業主婦の場合も休業損害が認められています(最高裁昭和50年7月8日判決集民115号257頁)。

その算出の仕方にはいくつかバリエーションがありますが,一般的には,「賃金構造基本統計調査」(いわゆる「賃金センサス」)に基づく,女性労働者全年齢の平均賃金(産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金)をベースに算定されます。

ちなみに,平成24年賃金センサスに基づく女性労働者全年齢の平均賃金は約354万円となっていますので,1日あたりの休業損害は約9699円と評価されることになります。

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『ブラブラバンバン』

というタイトルを見てピンときた方は,相当のマンガ好きかブラスバンド経験者ですね。

話が180度転回するようですが,「夏の風物詩」といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱が実施した「夏に関するアンケート調査2013」の,「あなたが,「夏の風物詩」と聞いてイメージする行事・イベントやモノを 最大 3 つまでお知らせください。」という質問への回答では,「夏祭り・盆踊り」が1位(51.5%),「花火大会」が2位(47.0%),「海水浴・マリンスポーツ」が3 位(31.3%),そして,「高校野球(甲子園)」が4位(14.8%)という結果だったそうです。

私にとっての夏といえば,何と言っても「全日本吹奏楽コンクール」です。

全日本吹奏楽コンクールは,2012年度における参加団体数が10,607団体という巨大な大会で,そのうち中学校が6,661団体,高校が3,200団体と,中学・高校で全体の9割以上を占めています。

しかし,予選(地区大会・都道府県大会・支部大会)を経て全国大会に出場できるのは,中学,高校ともにわずか29団体という極めて狭き門であり,全国大会出場を目指すような強豪校は,日々厳しい練習に取り組んでいます。

私の通っていた学校の吹奏楽部は,全国大会に出場するような強豪校ではありませんでしたが,それでもコンクールが近くなると朝練・休日錬なども行っていました。

今は楽器から離れて長い時間が経ってしまいましたが,この時期になると,吹奏楽コンクールの結果についつい目がいってしまいます(わが母校(高校)の吹奏楽部は,県大会銀賞でした。残念・・・)。

 

弁護士櫻町直樹

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生活保護費引下げと最低賃金

来月(平成25年8月)から生活保護費(のうち,食費や光熱水費に充てる「生活扶助」の基準額)引下げが開始されることに対し,保護費引下げは憲法が保障する生存権(憲法25条1項:すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。)に反するとして,引下げの取消しを求める行政訴訟が提起される模様との報道がありました(H25.7.26 NHKオンラインH25.7.28付東京新聞ネット版など)。

一方で,厚生労働省の調査によれば,最低賃金法に基づき国が決定している最低賃金で雇用された場合,1か月の収入が生活保護費を下回る「逆転現象」が生じているそうです(H25.7.23マイナビニュース)。

ではここで,「生活保護によって受給する額>最低賃金で労働して得られる額」であるからといって,一概に「だから生活保護費を引き下げるべきだ」と言えるでしょうか。逆に,「だから最低賃金を引き上げるべきだ」という意見がでてきても全くおかしくないはずです。

この点について,日本生命保険が自社サイトで提供している「数字で読み解く 23歳からの経済学」という連載記事の中で,興味深いデータが紹介されています。

それは,「第27回 世界の中では低い方?日本の最低賃金水準は28% 雇用形態の変化との関係って?」という記事にある,世界各国の「平均賃金に対する最低賃金の水準」という図表です。

この図表は,OECD主要国における平均賃金に対する最低賃金の比率を国別に比較しているもので,OECDに加盟する21か国の平均が38%であるのに対して,日本はこれを下回る28%となっています。

もっとも高いのはアイルランドの52%,次がニュージーランドの50%となっており,アメリカ合衆国は日本をわずかに上回る33%となっています。ちなみに,日本より低いのはトルコ(27%),韓国(26%),メキシコ(24%)です。

このようなデータからすれば,世界的にみればむしろ日本の最低賃金は低過ぎるのであり,(生活保護費を引き下げるのではなく,最低賃金のほうを)もっと高くすべきだ,という意見にも一定の説得力があるように思われます(なお,民主党はマニフェストにおいて「中小企業を支援し,時給1000円(全国平均)の最低賃金を目指します。」としていました。「民主党の政権政策Manifesto2009」4頁)。

しかしながら,近時,不正受給がクローズアップされたこともあってか,不正受給に対する感情的な反発が呼び起こされ,一足飛びに「保護費引下げ」を容認する雰囲気が醸成されたように思われます。

もちろん,不正受給が許される訳ではなく,その防止も重要な課題であると思いますが,運用の問題と制度の問題とはきちんと区別して議論すべきであり,「生活保護の水準としてどの程度が適切か」ということは,不正受給の有無・多寡とは切り離してとらえるべきものと思われます。

なお,所得を保障する政策としては,生活保護のように一定の要件を満たした場合に支給されるのではなく,(大雑把に言えば)現実の稼得等によらず無条件で一定額が支給される「ベーシックインカム」というものもあります(大阪維新の会による「維新八策」には,「ベーシックインカム(最低生活保障)的な考え方を導入」との文言があります)。

ベーシックインカムについては賛否両論がありますが,経済評論家の山崎元氏が「ダイヤモンド・オンライン」に投稿している記事(「橋下徹氏が手に入れた「ベーシックインカム」という新兵器」など)が,手軽に全体を俯瞰できてよいと思います。

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記憶の変容

1987年(昭和62年)にノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進マサチューセッツ工科大教授のチームが,いったん体験した出来事についての記憶が,それを思い出すときに変容してしまう過程をマウスで再現することに成功したそうです(H25.7.26日本経済新聞ネット版H25.7.26GIGAZINEなど。後者のほうが詳しく説明されています)。

日経新聞記事では,「「冤罪(えんざい)を生み出す裁判の目撃証言が,いかにあやふやかを示したともいえる」としている」というチームのコメントも紹介されていました。

目撃証言の信用性が大きな問題となった事件として,「甲山事件」というものがあります。この事件は,ある施設で園児ふたりが浄化槽で溺死するという事故が起こった際,園児の目撃証言に基づき,施設に勤務する保育士が逮捕・起訴されたというものです。最終的に無罪で確定しましたが,判決が確定するまで実に20年以上を要しました(このときの園児の証言について考察したものとして,浜田寿美男「証言台の子どもたち―甲山事件 園児供述の構造」(日本評論社)があります)。

高木光太郎「証言の心理学―記憶を信じる、記憶を疑う」(中公新書)は,心理学の分野から記憶の変容についてアプローチした著作ですが,脳科学の分野においても研究が進むことで,記憶に基づく証言の信用性について,より慎重な吟味がなされるようになればよいと思いました。

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板橋生徒切りつけ事件の顛末

さる7月19日,東京都板橋区の路上において,生徒が刃物で切りつけられるという事件が相次いで発生したという報道がありました(7.20付朝日新聞ネット版)。

しかしながら,21日になって,いずれの事件も生徒が虚偽の被害事実を申し出ていたものであり,切りつけの事実はなかったとの報道がなされました(7.21付朝日新聞ネット版)。

生徒が虚偽の申し出をした理由について,報道では「親の気を引くため」であったとされています。

子を持つ親として,考えさせられるものがありました。

計見一雄という精神科医の方が書いた「戦争する脳―破局への病理 」(平凡社新書)という著作があります。

この事件の顛末をみて,ふとこの著作のことを思い出しました。

その中の一節を以下に引用します。

『(略)子どもの存在が否認されてしまうこともある。母子関係で一種の心理的盲点みたいなところに子どもが落っこちて,子どもの存在があたかもそこにないかのように行動する母親というのがある。母親が疲弊したり,育児環境が劣悪だったり,本当はこの子を欲しくなかったんだと思ったりしていた場合,子どもはそこにいるのに,泣いたり,わめいたり,笑ったり,母親に対して何かを投げかけてきている存在としての子どもは否認される。では否認された子どもはどうなるか?存在をに否認され,そこにいるのに<おまえはいない>と見なされたら,これは子どもに限らず,たとえばある権力構造,組織,社会の中で私はそこにいるのに,手を挙げても無視される,声を挙げても無視される,顔をしかめても無視されるという目に遭ったならば,その人はどうなるか?いじめの手口でそういうのがあるそうだ。シカトとかいう。たいがいはそういう目に遭ったら怒る。怒りは復讐に転じるであろう。母子の間でそういう目に遭った子どもが後年どういうことになるんだか,想像したくもない。』(同書17~18頁)。

なお,「想像したくもない」とありますが,少し後ろのほうで『いるのに見てもらえない子はどうなるか』ということでちゃんと述べられておりまして,『親に否認された子どもはまず間違いなく仕返しする。非行少年になったり,残忍な行動に走ったり,多くは病気になる可能性が高い』とあります(同書30頁)。

「まず間違いなく仕返しする」などと断言されるとなかなか恐ろしいものがありますが,「否認」の持つ(破壊的な)効果は,心に留めておくべきと思いました。

そしてまた,「否認」の対極として,我が恩師の「ありのままのあなたでいいんだよ,と子どもを受容することが,子どもに「居場所」を与え,生きる力になる」という言葉(こちらのエントリ「恩師結婚お祝いパーティー」をご覧ください。)を思い出しました。

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「不格好経営―チームDeNAの挑戦」

DeNA創業者である南場智子さんの著書「不格好経営―チームDeNAの挑戦」を読みました。

南場さんの率直な語り口が清々しい本です。

退任のきっかけとなった出来事について書かれた第6章の,「ずっと暗い不安の淵に行ってしまったような夫の目を思い出す。今いくから。助けに行くから。これまでの人生は全部このときのためにあったんじゃないだろうか」というフレーズに,ぐっときました(ご興味のある方は,是非読んでみてください)。

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歌集 oval/untitleds

という歌集をいただきました(http://www.kadokawa.co.jp/book/bk_detail.php?pcd=321212000046)。

以前勤めていた国際交流基金の後輩である中島裕介さんが詠んだもので,偶々,基金の皆さんの飲み会に参加させていただいたとき,ご本人から頂戴しました。中島さん,ありがとうm(__)m

この歌集には「法律条文によるアンサンブル -民法における■」という章があり,このような作品が詠まれています(歌集には,関係する民法の条文も一緒に記載されています)。 ※■は文字化けではなく,もともとこのような表記になっています。

不在者の生■が七年間明らかでないときは失踪の宣告ができる

数人が■■した場合これらの者は同時に■■したものと推定する

検察官は,当事者の一方が■■した後はこれを請求することができない

など。

法律となれば私も一首。

相続は,■■によって開始する。

超重要条文です。

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恩師結婚お祝いパーティー

今日は,大学時代の恩師(ゼミの指導教官)の結婚お祝いパーティーに参加してきました。

ゼミではいろいろなテーマについて学びましたが,今でも強く心に残っているのは,「ありのままのあなたでいいんだよ,と子どもを受容することが,子どもに「居場所」を与え,生きる力になる」という恩師の言葉です。

産まれたときには,この世に無事産まれてきてくれたことだけで十分だったのに,いつの間にかそれを忘れて,親の期待を押しつけたり,親の思うように行動することを強制したりしていないか。「条件付きの承認」は,決して子どもに居場所を与えない。masu※パーティー参加者に配られた升。

自分が親という立場になり,改めて,恩師の言葉が胸に響きました。

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