昨日6月26日,「DV防止法」(正式名:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)と,「ストーカー規制法」(正式名:ストーカー行為等の規制等に関する法律)を改正する法案が,衆議院本会議においてそれぞれ可決・成立したそうです(読売新聞ネット版 など)。
主な改正点は,DV防止法については,これまでは「配偶者」からの暴力のみが適用対象となっていたのを,「同居している交際相手」からの暴力も適用対象とした点です。
※DV防止法にいう「暴力」は,「身体に対する暴力・・・又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されており,殴る,蹴るといった物理的な力の行使だけでなく,言葉によるものも含まれます。
また,ストーカー規制法についての主な改正点は,「つきまとい」として規制される行為に「繰り返し電子メールを送信する行為」が追加された点です。
※これまでは,面会を強要したり,連続して電話をかけたりファックスを送信したり,といった行為が対象とされ,メール送信は対象外になっていました。
内閣府が取り纏めている,「配偶者からの暴力に関するデータ」(平成24年7月時点)によれば,「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数」は毎年増加しており,平成23年度においては実に約8万2000件となっています(平成14年度においては約3万6000件となっているので,ここ10年で倍以上になっています)。
いかなる理由であれ,また,どのような関係性においてであれ,「暴力」は相手の尊厳を傷つける行為であり,決して許されないものだと思います。
相手のことを個人として尊重していれば,相手を従わせる必要もなく,また,その手段としての暴力(暴力それ自体が目的というのは論外)を行使する必要もないと思うのですが,きれいごとに過ぎるでしょうか。
弁護士櫻町直樹
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