H25.6.8付日本海新聞(ネット版)に,「48年ぶりに鳥取県で開かれた全国植樹祭の総括会議が7日,県庁であり,平井伸治知事は「警備が厳しかった。朝,ホテルの周りを散歩していたら警察から職務質問を受けた」と明かした。」との記事が掲載されていました。
あれ,ホテルの周りを散歩してるだけで職務質問されちゃうの?ということで,要件を確認してみましょう。
職務質問にもきちんとした法律の根拠があり,「警察官職務執行法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)」において以下のように定められています。
第二条 警察官は,異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し,若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について,若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
新聞報道からでは,実際にどんな状況で職務質問がなされたのか分かりませんが,「「他の都道府県の警察の方では」との認識」というフレーズは,配慮なのか,はたまた・・・。
職務質問の要件が満たされていなければ,違法な行為として自治体が損害賠償責任を負うこともあります(H25.5.28付産経ニュース「アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁」)。
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