改正健康保険法の施行:健康保険と労災保険の谷間を解消

平成25年5月31日に改正健康保険法が公布・施行されましたが,そのときに未施行となっていた健康保険の給付範囲の改正にかかる規定が,きたる10月1日から施行されます。

これによって,従来生じていた「健康保険と労災保険の谷間」が解消されることになります(ただし,後述のとおり一部は残ります)。

「谷間」というのは,例えば,シルバー人材センターの会員が就業中に負傷した場合,あるいは,インターンシップ中の学生が負傷した場合,シルバー人材センター会員やインターンシップ生は,原則として労災保険の対象となる「労働者」に該当しないため,労災保険からの給付を受けることができません。

一方,(改正前の)健康保険法は「業務外の事由」による負傷等を対象としている(健康保険法1条)のですが,ここでいう「業務」とは,「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて,継続して行う事務又は事業の総称」」と(広く)解釈されていたため,シルバー人材センター会員やインターンシップ生が行なっていることも「業務」にあたり,健康保険からの給付も受けることができない,という事態(=谷間)が生じていました。

そこで,健康保険法第1条の「労働者の業務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病,負傷,死亡又は出産に関して保険給付を行い」という文言を,「労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病,負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病,負傷,死亡又は出産に関して保険給付を行い」と改正することによって,業務災害以外のものを健康保険によってカバーできるようにしたというのが,今回の改正です(なお,他にも改正点はあります→健康保険法等の一部を改正する法律の概要(平成25年5月24日成立))。

ただし。今回の改正では,健康保険法第53条の2という条文が新設され,法人の役員(取締役等)が業務に起因して負傷等をした場合には健康保険の対象にはならない,とされました(ただし例外があり,「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって,一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」は,現在でも健康保険の対象となっていまして,この扱いはそのまま継続となります)。

そうすると,法人の役員については「労働者」ではないので,労災保険・健康保険どちらの給付も受けられないという「谷間」の問題は,依然として残るということになります(「使用者側の業務上の負傷に対する補償は全額使用者側の負担で行うべき」との観点から,労使折半の健康保険から給付を行わない」ということだそうですが(厚生労働省ウェブサイト),役員であっても安心して働ける環境を整備するに越したことはないのでは,と思ったりします)。

とはいえ,「谷間」に落ちてしまう人が少なくなるのはよいことですね。

【参考ウェブサイト】

厚生労働省:平成25年健康保険法等の一部を改正する法律について

 

弁護士櫻町直樹

パロス法律事務所 http://www.pharos-law.com/
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-1-7 カーサ九段403
TEL 03-6261-2756 FAX 050-3730-9413
Mail info@pharos-law.com

6,702 total views, 3 views today